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在外選挙権の制限は「違憲」 最高裁判決
2005年09月14日15時28分 - 朝日 海外に住む日本人らが、国政選挙の選挙区の選挙権行使を認められていないことをめぐり、国を相手に、選挙権を行使できることなどの確認と、慰謝料の支払いを求めた訴訟の判決が14日午後3時、言い渡された。最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は「選挙権を制限している公選法の規定は憲法に違反する」と断じ、海外在住者も次回の衆院小選挙区と参院選挙区で選挙権を行使できる地位にあると確認。さらに、「選挙権を認める法律を作らなかったのは明らかに憲法に違反する」として、国家賠償法に基づいて1人あたり5千円の慰謝料を支払うよう命じた。 70万人を超すとみられる海外の有権者が選挙区でも投票できるよう、すみやかに法改正することを国会は強く求められる。国の根幹を決める国政選挙のあり方を国会が法律という形でどう決めるかについて、最高裁が「憲法の番人」としてのチェック機能を発揮した形だ。 これまで、選挙をめぐる訴訟では、過去の選挙が無効だとしてやり直しを求め、退けられ続けてきた。現在選挙権があることを確認する訴えはこれまであまり用いられてこなかった手法で、選挙訴訟で最高裁が認めたのは初めて。今後、選挙訴訟やほかの行政訴訟でも活用されそうだ。また、国会がある法律を作らなかったり改正しなかったりするという「立法不作為(怠慢)」について最高裁が違法を認めたのも初めてで、極めて画期的な判決となった。 最高裁が法律を違憲と判断するのは、02年の郵便法違憲判決に次いで7件目。 一審・東京地裁と二審・東京高裁は確認の訴えを却下(門前払い)し、慰謝料請求は棄却していたが、最高裁は二審判決を変更し、自ら判断した。 判決には、内閣法制局で立法にかかわっていた津野修裁判官を除く14裁判官が関与。確認については上田豊三、横尾和子の2裁判官が、慰謝料については2裁判官と泉徳治裁判官の計3人が反対意見を述べた。 在外邦人の選挙権については長年、衆院選でも参院選でも全く認められていなかった。98年の公選法改正で衆院と参院の比例区についてだけ認められたが、選挙区については認められていない。 上告していたのは、今も海外に住む11人と、提訴後に日本に帰国した2人。公選法が改正前も後も違法であることとや、選挙区でも選挙権を行使する権利があることの確認に加え、96年の衆院選で選挙権を全く行使できなかったことについて1人5万円の慰謝料の支払いを求めていた。 立法不作為をめぐっては、最高裁は85年の判決で、立法行為が国家賠償法上、違法と評価されるのは、立法の内容が一見明白に憲法に違反しているような例外的な場合に限るとの原則を示した。この判例に対しては学説上、批判が強いが、裁判実務では定着してきた。 このため、96年段階の改正前の公選法がこうした場合にあたるのか、あたるとして1人あたりいくらを認めるのかが焦点になっていた。 立法不作為の違法が実際に認められたのはハンセン病訴訟の熊本地裁判決(確定)、学生無年金訴訟の東京地裁判決(高裁で取り消し)など下級審でもごくわずかで、最高裁では例がなかった。 在外邦人の選挙権制限は違憲・最高裁大法廷判決 (日本経済 2005/09/14) 海外に住む日本人の選挙権を制限するのは法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、海外在住者13人が違法確認や損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は14日、請求を退けた1、2審判決を破棄し、選挙権行使を制限した公選法の規定を違法として「次回の国政選挙で投票権を有する」と認める判決を言い渡した。 そのうえで国に対し、原告1人当たり5000円を賠償するよう命じた。原告の逆転勝訴が確定した。 1998年の公職選挙法改正で在外投票制度が創設されたが、対象は衆参両院の比例代表選に限られ、選挙区選挙の投票はできない。最高裁が違憲判断を示したことで、国会は早急な法改正を迫られる。 原告らは96年に提訴。同年10月の衆院選で選挙権を行使できず精神的損害を受けたなどとして、当時の公選法の規定の違法確認と、1人当たり5万円の賠償を請求。その後、法改正で比例選の投票が可能になったため、選挙区選挙の選挙権を認めないことの違法確認も請求に追加した。 (15:22) 在外邦人の選挙権制限、最高裁が違憲判決 (読売 2005/09/15) 海外に住む日本人の選挙権を制限している公職選挙法の規定が「国民に平等な選挙権を保障した憲法に反する」として、在外邦人ら13人が、国を相手に選挙権の確認や1人当たり5万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。 大法廷は公選法を違憲と判断し、請求を退けた2審・東京高裁判決を破棄して原告の選挙権を確認するとともに、国に1人当たり5000円の賠償を命じた。原告の逆転勝訴が確定し、これを受け、政府は同日、来年の通常国会までに公選法を改正する方針を固めた。 判決は、違憲立法審査権を最高裁が積極的に行使した内容で、今後の憲法訴訟に大きな影響を与えそうだ。 裁判官14人のうち11人の多数意見。最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは、戦後7件目で、立法不作為(怠慢)について最高裁が国の賠償責任を認めたのは初めて。 訴えていたのは、米、独など5か国に住む在外邦人(2人は帰国)。公選法は選挙人の資格を「国内の市町村に3か月以上住民登録している者」と定めていたため、在外邦人は投票できなかった。98年の公選法改正で在外投票制度が導入されたが、衆参の比例選に限られていた。 判決はまず、「憲法の趣旨に照らすと、国民の選挙権の制限は、選挙の公正の確保のためにやむを得ない場合に限られる」との初判断を示した。そのうえで、現在の公選法が、候補者の情報を伝える困難さなどを理由に選挙権を制限している点について、「通信手段が発達し、情報伝達が著しく困難とは言えないから、やむを得ない制限とは言えず、違憲だ」と述べた。 そして、2審が門前払いした選挙権確認の訴えについて、「選挙権の重要性を考えると、確認の利益を認めるべきだ」と判断し、次回以降の国政選挙で、原告の選挙権を確認した。さらに、賠償請求について、判決は「立法の内容や立法不作為が、国民の憲法上の権利を明白に侵害したり、権利行使を長期間妨げたりした場合などは賠償責任がある」と指摘。「在外投票を導入しようとした公選法改正案が86年に廃案になった後、10年以上、何らの措置も取らなかったのは国会の過失」として、賠償を命じた。 一方、横尾和子、上田豊三両裁判官は「選挙権の制限は、国会の裁量の範囲内」との反対意見を述べ、泉徳治裁判官は賠償命令のみ反対した。津野修裁判官は、内閣法制次長時代に在外投票の立法にかかわっているため、判断に加わらなかった。 1審・東京地裁と2審は、請求を退けていた。 社説:[在外邦人選挙権]「立法の不作為に踏み込む最高裁」 (読売 2005/09/15朝刊) 海外在住の日本人の選挙権が公職選挙法で制限されていることに、最高裁大法廷が、画期的な初の判断を示した。 最高裁判決は、国会が行うべき法改正を怠ったとする「立法の不作為」を「違憲かつ違法」と認め、国家賠償を命じた。地裁や高裁の下級審の審理に大きな影響を与える重要な判断である。 在外の有権者は年々増加し、昨年10月で、推定約72万人にも上っている。今回の判決で、次回の国政選挙で選挙権を行使できるよう、公選法の改正が国会に義務づけられることになった。 公選法は選挙人名簿の登録資格として「市町村に住民登録している者」と定め在外の有権者は、投票から締め出されていた。1998年の改正で衆参両院の比例選だけは投票できるようになった。 今回の訴訟の原告は、1996年の衆院選に投票できなかった在外邦人だ。公選法の規定は「選挙権の平等を認める憲法に反する」として、国を相手に、選挙権の確認と損害賠償を提訴した。1、2審とも全面敗訴していた。 これに対し、最高裁は「選挙権の行使を制限することは原則として許されない」と断じ、公選法の規定を違憲とした。憲法の「国民主権」の原理から導かれた判断だ。 この訴訟で国側は、「選挙を混乱なく公正に執行するうえで、やむを得ない措置」と主張してきた。 だが、判決も「今や通信手段が地球規模で目覚ましい発達を遂げている」と言うように、時代遅れの言い分だ。直ちに制度改正に取り組まねばならない。 最高裁が立法府に対し、「不作為による国家賠償」を命じたのは、初めてのことである。 法律が違憲と判断されても、国家賠償にまで至るのは、「侵害が明白で、国会の不作為が著しい」例外的な場合に限られる。今回はそれに該当するとされた。選挙権の行使が極めて重要な憲法上の権利だ、という判断による。 最高裁を頂点とする司法はこれまで、国会、行政の不作為などの判断には消極的で、あまり踏み込まなかった。 しかし、最高裁は昨年、「筑豊じん肺訴訟」や「関西水俣病訴訟」で初めて、行政が必要な規制を怠った不作為を違法と認めるなど、国民の権利侵害の救済に積極的な姿勢を示し始めた。 政府の司法制度改革審議会は2001年の最終意見書で、司法が立法、行政のチェックをする新たな役割を期待している。今回の最高裁判決は、こうした流れに沿うものである。 平成17年09月14日 大法廷判決 平成13年(行ツ)第82号、平成13年(行ヒ)第76号、平成13年(行ツ)第83号、平成13年(行ヒ)第77号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 ♪ 最終的に認められるかどうかはともかく、この手法は同性婚やGID特例法にも応用ができるだろう。
by alfayoko2005
| 2005-09-14 16:09
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