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在外選挙権の制限は「違憲」 最高裁判決 1のつづき
在外選挙権訴訟:公選法の選挙権制限は違憲 最高裁判決 (毎日 2005/09/14) 海外に住む日本人の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定は憲法に反するとして、5カ国の在外邦人13人が違憲確認と国家賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕(あきら)最高裁長官)は14日、衆参両院の選挙区での投票を認めていない現行法の規定を違憲と判断した。そのうえで、国会が長年にわたり立法措置を怠った「不作為」も認め、国に1人5000円の慰謝料支払いを命じる判決を言い渡した。立法不作為による賠償を認めた最高裁判決は初めて。 最高裁が法令を違憲としたのは、02年の郵便法の賠償制限を巡る訴訟の判決以来で7件目。判決に直接的な拘束力はないが、国会は早急な法改正を求められる。 在外邦人の投票は、98年の法改正で比例代表に限って認められたが、選挙区については「在外邦人への候補者個人の情報伝達は極めて困難」との理由で見送られていた。 大法廷は「選挙の公正を確保しつつ投票を認めることが不可能か著しく困難でない限り、選挙権行使の制限は違憲」との初判断を示した。そのうえで改正前の公選法を違憲と認め、現行法についても「通信手段の発達で候補者個人の情報を在外邦人に伝えることが著しく困難とは言えず、参院の比例代表では候補者名を書く方法で既に在外投票が行われている」と述べ、違憲と結論付けた。 ただし、違憲確認の請求そのものは「不適法」として退け、一方で、次回衆院総選挙、参院通常選挙の選挙区で、原告らが選挙権を行使できることは確認した。 また、84年に国会に提出された改正法案が86年に廃案となった後、96年衆院選まで法改正が行われなかった経緯を「10年以上も必要不可欠な立法を怠った著しい不作為」と認定。「例外的に国家賠償法上違法となる」と判断し、同年衆院選で投票できなかったことに対する慰謝料支払いを命じた。 津野修裁判官は法改正時の内閣法制次長だったため審理に関与せず、判決は14裁判官のうち11人の多数意見。違憲判断に対して横尾和子、上田豊三両裁判官は「選挙権制限は国会の裁量の範囲内」と反対意見を述べた。国家賠償を認めた点には、泉徳治裁判官が「金銭賠償になじまない」と反対意見を述べた。 原告側は96年に提訴し1、2審は違憲確認を「抽象的な訴えで不適法」と退けた。賠償請求も「憲法の文言に一義的に反するような場合でない限り、国会議員の立法行為は国家賠償法上は違法とはならない」とした判例に基づき棄却した。【木戸哲】 ▽原告団の話 海外に住む日本人がすべての国政選挙に投票できるようすみやかに公選法を改正するよう求める。現行の海外投票制度は手続きが煩瑣(はんさ)だが、判決の精神を理解し、誰もが簡単に投票できるよう改善していただきたい。 ▽久保信保・総務省選挙部長の話 厳粛に受け止めている。判決内容を踏まえ、関係各方面とも協議しつつ、解決方策等を早急に検討して参りたい。 在外選挙権訴訟:日本の民主主義前進…原告ら喜びかみしめ (毎日 2005/09/14) (写真)在外日本人選挙権訴訟の違憲判決を受けて、関係者と笑顔で握手する高瀬隼彦・原告団長(右)=最高裁前で14日午後3時23分、小出洋平写す 「日本の民主主義が大きく前進した」。海外に住む日本人の選挙権を制限する公職選挙法の規定を違憲とした14日の最高裁判決に、原告は喜びをかみしめた。当たり前の権利が制限されていると感じて提訴に踏み切ってから9年。ようやく思いは実り、今後は在外投票が幅広く行われるように、手続きの簡素化も働きかけていくという。 東京・霞が関で行われた原告の会見には、米国とフィリピンから一時帰国した4人と、提訴後に帰国していた1人が出席。米ロサンゼルスから大法廷判決を聞くために駆けつけた原告団事務局長で経営コンサルタントの若尾龍彦さん(64)は「国の将来を左右する問題について、最高裁が見事に機能し、深い感動を覚えた」と満面に笑みを浮かべた。 制度創設を求めて本格的に運動を始めたのは93年。「海外に出ると、日本が国際的にどう見られているか分かる。少数でもその思いを国政に反映させたかった」(若尾さん)からだ。95年には衆参両院の全国会議員を対象にアンケートを実施し、36%から回答が寄せられた。ほとんどの議員は「賛成」と答えたが、国会は動かなかった。 現行の小選挙区比例代表並立制による初めての選挙が行われた96年秋。在外公館での投票を求めたが断られた。ある仲間は一時帰国して国内の投票所に足を運んだものの、投票を拒絶された。「投票したくても出来ない」ことを実際に確認し、8カ国の53人が提訴に踏み切った。 長期裁判となり、帰国した仲間の多くは原告から離脱し、1、2審の全面敗訴を受けて臨んだこの日の大法廷判決。若尾さんと同じくロサンゼルスから一時帰国した原告団長で建築家の高瀬隼彦さん(75)は「権利行使できない悔しさから訴訟を起こしたが、本当によかった」と感慨に浸った。【木戸哲、井崎憲】 ◇選挙制度改正促す ▽成田憲彦・駿河台大副学長(日本政治論)の話 これまでの最高裁は、立法府の責任を追及することに消極的な姿勢だった。しかし、民主主義の基礎である選挙権の重みを考えれば、積極的に違憲論を展開した今回の判決は、率直に評価できる。国会は、単に在外邦人の投票を認めるだけではなく、インターネットによる選挙運動の解禁など、国民の選挙権を実質的に保障するための制度改正を進めなくてはならない。判決は、そのことを暗に促していると思う。 ◇選挙権重視は正当 ▽野中俊彦・法政大法科大学院教授(憲法)の話 従来の判例も選挙権の重要な意義を認めてはいたが、他方で立法裁量も広く認め、選挙権の制約をやむを得ないものと認めがちだった。今回の判決が立法裁量に極めて厳しい見方を示し、選挙権を重視したのは、憲法解釈として極めて正当だ。国家賠償についても、明らかな憲法違反という判断を前提として、最高裁として初めて、立法ないし立法不作為による不当な選挙権の限定を賠償の対象として認めたことに大きな意義がある。 在外選挙権訴訟:立法不作為を違法認定 最高裁違憲判決 (毎日 2005/09/14) 在外邦人の選挙権制限を違憲とした14日の最高裁大法廷判決は、国会の裁量を幅広く認めてきた最高裁判例に新たな解釈を加え、国会の立法不作為を違法と認定した。事実上の判例変更とも言える判断で、今後の訴訟に大きな影響を与える可能性がある。 ◇事実上の判例変更 立法行為が国家賠償法上違法となる基準については「憲法の文言に一義的に反するような、容易に想定しがたい例外的な場合でない限り、国会議員の立法行為は国家賠償法上違法とはならない」とした85年の最高裁判例がある。文字通り読めば「憲法の文言に明らかに反した法律を作らない限り違法ではない」と解釈できる。今回の訴訟でも、1、2審はこの判例を引用して賠償請求を棄却しており「国民の権利救済の道を閉ざす判例」との批判が根強かった。 これに対し、大法廷は「立法内容や不作為が憲法で保障された国民の権利を侵害することが明白な場合」や「権利行使の機会を確保するために不可欠な立法を国会が怠った場合」は、立法行為も例外的に違法となるとの新たな基準を示し、公選法改正を怠った立法不作為は違法との結論を導き出した。 こうした判断は、「憲法の文言に違反していること」を「違法性を認めるための絶対条件ではない」として、元患者を救済したハンセン病訴訟の熊本地裁判決(01年、確定)にも通じるものだ。選挙権を国民の最も重要な権利の一つと位置づける最高裁の姿勢の表れでもある。この問題にとどまらず司法全体にも、時代の変化や国民の権利の重要性に応じた柔軟な判例解釈が求められる。【木戸哲】 ◇不便さ、低投票率招く 在外選挙制度は、80年代までに主要国で導入された。日本でも、84年に制度を創設する公職選挙法改正案が国会に提出されたが、審議されないまま86年の衆院解散で廃案となった。 法改正が実現したのは98年。野党は選挙区への投票も認める法案を提出したものの、投票対象は比例代表に限られた。「当分の間」の限定措置だが、選挙区での投票が認められないまま法改正から7年が経過。在外有権者は法施行後5回の衆参選挙で権利を制限されたまま投票を続けてきた。 現行法では(1)在外公館に出向いて投票する(2)郵便で投票する(3)一時帰国して国内の投票所に行く--の3通りの投票方法がある。しかし、事前に在外公館で「在外選挙人名簿」への登録を申請し「在外選挙人証」の交付を受けなければ投票は認められず、申請から交付まで2~3カ月かかるという。 外務省によると、04年10月現在の在外邦人は推定約96万人、有権者は同約72万人。11日投開票の衆院選の在外名簿登録者数(当日有権者数)は8万2744人で、実際に投票した人は2万1381人にとどまった。推定在外有権者全体の5%にも満たない数字に「不便な制度が低投票率を招いている」との声もある。 米国在住の男性は「選挙人証の取得に日数がかかり、選挙日程が決まってから投票しようとしても間に合わない」と指摘。「今回の衆院選でも選挙人証を持たずに在外公館に出かけ、投票できなかった人もいると聞く。国にやる気さえあればもっと便利な制度にできるはずだ」と話す。今後は投票しやすい制度の実現も課題となる。 社説:在外選挙制度 国会は時代の要請に応えよ (毎日 2005/09/15) 衆参両院選挙の比例代表への投票しか認めていない在外選挙制度をめぐり、海外在住者らが国を相手に選挙権の確認などを求めていた訴訟で、最高裁大法廷が公職選挙法を違憲と判断、海外在住者も次の国政選挙から選挙区でも選挙権を行使できるとする判決を言い渡した。また、国の立法不作為を認め、96年の総選挙でまったく選挙権を行使できなかったことについての慰謝料の支払いを命じた。 最高裁の違憲判決は7件目、立法不作為による国家賠償を初めて認めた画期的な判決である。怠慢を指弾された国会は判決の重みをかみ締め、次回に間に合うように速やかに公選法を改正する義務と責任を果たさねばならない。 在外選挙制度は、海外在住者の増加を背景に導入が検討され、84年に公選法改正案が国会に提出されたが、86年の衆議院の解散で廃案になった経緯がある。組織政党には有利でも政府、自民党にはメリットが少ないとの見方があったせいか、判決が「10年以上の長きにわたって放置した」と強調したように、廃案後は長らくさたやみになった。98年に現行制度が生まれたが、対象は比例代表に限られ、「当分の間」とした付則があるのに見直しもされずにきた。 選挙権は国民主権原理に基づく参政権の根幹を成す。海外在住者にも国内居住者と同様に保障されている、と解して当然だろう。現実問題としては海外での投票には種々の困難が伴うとしても、国民の基本的な権利の確保を怠った国の責任は重い。ましてや国際化の進展で海外在住者は約96万人、うち推定有権者は約72万人を数え、国内の小さな選挙区と比べれば有権者数は3倍以上にも相当する。不平等を見過ごした結果、選挙全体の公正さをも損ないかねなかったのだから弁解の余地はない。 国会は、時代の変化にもっと敏感に対応しなければならない。国民の権利に障害や不平等が生じていないかどうかを絶えず監視し、齟齬(そご)が生じたら即応するのが務めだ。大法廷が「通信手段が地球規模で目覚ましい発達を遂げている」と指摘、候補者の情報の伝達は著しく困難と言えない、と判示したのも、インターネットの普及などのIT(情報技術)化を踏まえた対策を促してのことだろう。 在外投票権に限らず、選挙区間の定数格差が広がり、とくに参議院選で深刻化しているのに是正を怠ってきたのも同根の問題だ。政治参加の基礎となる選挙権については、政党の利害得失を超越して政府、与党を先頭に公正・公平を期すべきは言うまでもない。 在外選挙制度については今後、選挙区に対象を広げるだけでなく、在外選挙人証の登録手続きを可能な限り簡略化したり、電子メールなどを利用した選挙公報の伝達なども検討すべきだ。海外在住者自身が積極的に登録、投票するように心掛けることも必要だ。先の総選挙の投票者が2万人強にとどまっているような現実では、せっかくの最高裁判決が泣くというものだ。
by alfayoko2005
| 2005-09-15 02:07
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