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米で代理出産での出生届、最高裁「不受理」を支持
(2005年11月25日1時9分 読売新聞) 米国での代理出産で生まれた双子の出生届が、日本で受理されなかったのは不当だとして、関西地方在住の日本人夫婦が不受理処分の取り消しを求めた家事審判で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は24日、夫婦側の請求を退けた大阪高裁決定を支持し、特別抗告を棄却する決定をした。出生届の不受理が確定した。 日本国内では代理出産が認められていないことから、不妊に悩む夫婦が海外の代理母に依頼して子をもうける例は少なくないが、今回は、こうしたケースに対する最高裁の初判断で、影響を与えそうだ。 この夫(55)と妻(57)は、国内で不妊治療を試みたが妊娠しなかったため、夫の精子を凍結保存し、2002年4月、アジア系米国人女性から提供された卵子を使って体外受精した。受精卵は「代理母」となる別の米国人女性の子宮に移され、同年10月に双子が生まれた。 米国では、夫婦を双子の父母とする出生証明書が発行された。夫婦は03年2月に帰国し、出生届を提出したが、居住する自治体が04年2月、不受理としたため、夫婦が家裁に取り消しを求めた。家裁は同年8月にこれを却下し、大阪高裁も今年5月、抗告を棄却した。双子は米国籍として外国人登録されている。 高裁決定は、〈1〉女性は妊娠し、出産することで母性をはぐくむから、子の福祉の観点からも、出産した女性を母とすることに合理性がある〈2〉代理母による出産は第三者に多大な危険を負わせるうえ、依頼者と代理母の間で子を巡る争いが生じかねず、出生届の受理はこうした医療を容認するのに等しい――と指摘した。第1小法廷も高裁判断を「是認できる」とした。 今回と同様のケースで生まれた子が、今後、日本国籍を取得するには、夫が代理母との間でもうけた非嫡出子として認知し、帰化させるか、戸籍上実子と同様に扱う特別養子縁組をするなどの手段が必要になる。 代理出産、母子関係認めず 最高裁が抗告棄却 (共同 2005/11/24) 米国での代理出産で生まれた双子の出生届を不受理とされた50代の日本人夫婦が自治体の処分取り消しを求めた家事審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷は24日、夫婦側の申し立てを認めなかった大阪高裁決定を支持し、夫婦の抗告を棄却する決定をした。 代理出産をめぐる司法判断が初めて明らかになったケースで「代理出産の契約は公序良俗に反し無効」との高裁決定に対する最高裁の判断が注目されたが、才口千晴裁判長は「高裁の判断は是認できる」とし、ほかに決定理由を示さなかった。 高裁決定などによると、夫婦は子どもができず、米カリフォルニア州で夫の精子と米国人女性の卵子を体外受精させ、別の米国人女性の子宮に移植。この女性が双子を出産した。夫婦は2004年1月、出生届を提出したが自治体が母子関係を認めなかったため、兵庫県内の家裁支部に処分取り消しを申し立てた。 代理出産の母子関係、最高裁も認めず・特別抗告を棄却 (日本経済 2005/11/24) 米国で代理出産によって生まれた子の出生届を地元自治体が受理しなかったとして、兵庫県在住の日本人夫妻が不受理処分の取り消しを求めた家事審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は24日、訴えを退けた大阪高裁決定を支持し、夫妻の特別抗告を棄却する決定をした。出生届の不受理処分が適法と確定した。 同小法廷は「適法な抗告理由に当たらない」として実質的な判断を示さずに、「母子関係は分娩(ぶんべん)の事実を基準に決めるべき。代理出産契約は公序良俗に反し無効」とした高裁判断を是認した。 高裁決定によると、夫妻は米カリフォルニア州でアジア系米国人女性から提供された卵子と夫の精子を体外受精させ、別の米国人女性の子宮に移した。2002年に双子が生まれ、自分たちの子として出生届を出したが、拒否された。 夫妻は処分取り消しを申し立てたが、神戸家裁明石支部は昨年8月、「母子関係は認められず、養子縁組で対処すべき」として訴えを却下。同高裁も今年5月、夫妻の抗告を棄却した。 (20:00) 代理出産の母子関係、最高裁も認めず 夫婦の抗告棄却 2005年11月24日21時19分 朝日 米国で代理出産によって生まれた子の出生届を自治体が受理しなかった処分を不服として、関西地方に住む50代の夫妻が処分の取り消しを求めた家事審判の抗告審で、最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は24日、夫妻の抗告を棄却する決定をした。夫妻の申し立てを却下した神戸家裁明石支部の判断が確定した。 審判などによると、夫妻はカリフォルニア州で米国人女性から卵子の提供を受けて夫の精子と体外受精させ、別の米国人女性の体内に着床させて02年に子をもうけた。夫妻は出生届を出したが、「母と認められない」として不受理とされた。 神戸家裁明石支部は「法律上の親子関係は、客観性・明確性の観点から、分娩(ぶんべん)した者と子との間で認めるべきだ」と判断。大阪高裁もこれを支持し、「人をもっぱら生殖の手段として扱い、第三者に懐胎、分娩による危険を負わせるもので、人道上問題がある」と述べた。子を産んだ女性と争いが生じる可能性も指摘し、代理出産の契約は「公序良俗に反して無効」とした。 これに対し、夫妻は「子どもを持ち、幸福を追求する権利が侵害された」などと最高裁に抗告したが、第一小法廷は高裁の判断を「是認できる」とした。 「正当として是認できる」と述べなかったのは、卵子は自分のものだった場合などを考慮し、代理出産全般を認めないわけではないというニュアンスを込めたものとみられる。
by alfayoko2005
| 2005-11-24 23:21
| ジェンダー・セックス
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