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拘置中に女性へ性別変更し結婚、控訴審で猶予判決に (読売 2005/07/19)
覚せい剤取締法違反罪に問われ、大阪拘置所に収監中に男性から女性へ戸籍上の性別変更を認められた被告(26)の控訴審判決公判が19日、大阪高裁であった。 瀧川義道裁判長は「性別変更後、婚姻し、社会の中で更生できる可能性が高まった」などとして、懲役1年2月(求刑・懲役2年)の実刑とした1審・大阪地裁判決を破棄し、被告に同2年、執行猶予5年、保護観察付きの有罪判決を言い渡した。 判決などによると、被告は心と体の性が一致しない「性同一性障害」で、性転換(性別適合)手術を受け、大阪市内の飲食店で勤務。別の窃盗事件などで今年1月、有罪判決を受けた6日後、覚せい剤を使用したとして、逮捕された。 被告は、拘置所で男性として処遇されるのは耐えられず、大阪家裁に戸籍上の性別変更を申し立てていたが、5月に認められて女子用施設に移された。その後、交際中の男性と婚姻し、控訴審の被告人質問では「更生して主婦として生きたい」などと主張していた。 性変更、婚姻で2審は猶予 「更生の可能性高まる」 (共同 2005/07/19) 覚せい剤取締法違反罪に問われ、控訴審中に男性から女性への性別変更許可を受け、結婚した無職の被告(26)に、大阪高裁は19日、懲役1年2月の大阪地裁判決を破棄し、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡した。 滝川義道裁判長は「夫が更生への援助を申し出ており、本人も反省を深め、社会復帰後は主婦として生きていくと話している。社会内で更生できる可能性が高まった」と理由を述べた。 判決などによると、被告は今年1月、大阪市淀川区内の知人宅で覚せい剤を使用、所持した。 被告は10代前半に性同一性障害となり、16歳で性転換手術を受けたという。 男→女+結婚=猶予刑 「更生の機会」 大阪高裁判決 (産経 2005/07/19) 覚せい剤取締法違反の罪に問われ、性同一性障害のため公判中に男性から女性への性別変更が認められた被告(26)に対する控訴審判決が十九日、大阪高裁であった。瀧川義道裁判長は「性同一性障害者には社会生活に困難な点も多いが、婚姻し、主婦として生活することで更生を図る見通しが立った」として、懲役一年二月の実刑とした一審・大阪地裁判決を破棄、懲役二年、保護観察付き執行猶予五年の判決を言い渡した。 被告は十六歳のときに性転換手術を受け、その後、飲食店に勤務。今年一月に覚せい剤取締法違反容疑で逮捕され、四月に大阪地裁で実刑判決を受けた。しかし、大阪拘置所で男性として扱われることに苦痛を感じ、性同一性障害者特例法に基づいて性別変更を申し立て、五月十八日に大阪家裁が許可。その後、知人男性と結婚していた。 瀧川裁判長は判決宣告後、「性別変更が認められ、婚姻もできた。これを逃せば更生の機会はないと判断した。このことを自覚し、更生に努めてください」と説諭した。 覚せい剤:性同一性障害の被告に猶予判決 大阪高裁 (毎日 2005/07/19) 覚せい剤取締法違反罪に問われた性同一性障害の被告(26)=大阪市北区=に対し、大阪高裁は19日、懲役1年2月の実刑とした1審・大阪地裁判決を破棄し、懲役2年、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡した。滝川義道裁判長は「男性から女性に性転換して結婚し、社会で更生できる環境が整った」と執行猶予を付けた理由を述べた。被告は窃盗と傷害の罪で執行猶予付き有罪判決を受けた6日後に覚せい剤を使用しており、再び猶予判決が言い渡されるのは異例。 判決などによると、被告は10代前半で性同一性障害になり、16歳で女性への性転換手術を受けた。昨年1月、大阪市淀川区の知人宅で覚せい剤を使用・所持したとして起訴された。1審判決後の今年5月、大阪家裁で性別変更が認められ、戸籍上も女性になって男性と結婚した。 公判で被告は「社会復帰後は二度と覚せい剤に手を出さず、主婦として生活したい」と述べ、夫も更生への援助を約束していた。 傍聴席で夫が見守る中、滝川裁判長が「これを機に必ず更生するように」と諭すと、被告は泣き崩れた。【一色昭宏】 性別変更したら、判決も変更…実刑が猶予刑へ (サンケイスポーツ 2005/07/20) 覚醒剤取締法違反罪で1審は男として実刑判決を受け、控訴後に男から女への性別変更が認められた被告(26)に対し大阪高裁は19日、1審判決を破棄、大幅に軽い猶予刑を言い渡した。性別変更後に結婚しており、裁判長は「夫に支えられて、主婦として更生可能」と指摘した。被告は10代前半から心と体の性が一致しない性同一性障害となり、16歳で性転換手術を受けていた。 ◇ ロングヘアにピンクのパンツ姿の被告(26)は号泣した。大阪高裁が懲役1年2月とした大阪地裁判決を破棄、改めて保護観察付き執行猶予5年が付いた懲役2年を言い渡したときだった。 滝川義道裁判長は「被告は性同一性障害で安定した男女関係を持つことが難しく、薬物依存の要因となっていた」と指摘したうえで「婚姻し、夫が更生への援助を申し出ており、本人も反省を深めて、社会復帰後は主婦として生きていくと話している。社会内で更生できる可能性が高まった」と理由を述べた。 被告が性同一性障害となったのは10代前半。16歳で男性から女性への性転換手術を受けた後、“ニューハーフ”として風俗店で働いた。 今年1月24日、大阪市淀川区の知人宅で覚醒剤を注射してもらったほか、0・027グラムを所持していたとして逮捕された。だが、逮捕後は一層の苦痛が待っていた。 戸籍上は男のままだったため、起訴とともに移送された大阪拘置所(大阪市都島区)では、男子用施設に収容。他の男性未決拘置者と同様、入浴中も監視され、体操も男の中で一緒に行うはめになったという。 4月には大阪地裁で実刑判決を受けたが、拘置所で男として扱われることへの忍耐も限度となり、大阪家裁に性同一性障害による性別変更も申し立てた。そして5月に変更が認められた。 晴れて、女子用施設へ移動。そして付き合いのあった男性と結婚した。 昨年7月施行の性同一性障害特例法は(1)20歳以上(2)結婚していない(3)子供がいない(4)性転換手術を受けている(5)2人の専門医が一致して障害と判断-など要件を満たせば性別変更を認めている。 社会的な救済の道が開かれたわけで、滝川裁判長は最後に「性別変更も認められ、婚姻もできた。これを逃せば更生の機会はないと判断した。このことを自覚し、更生に努めてください」と諭した。 ★性転換手術は国内で60例 性同一性障害者は、国内に1万人以上いるとされる。特例法は一昨年7月に通常国会で成立、昨年7月に施行された。ただ、国内で日本精神神経学会の指針に沿って性転換手術を行えるのは埼玉医大、岡山大、関西医大の3カ所だけで、これで約60例が行われたのみ。健康保険対象外のため費用は250万-300万円と高い。先月には大阪市の院長(51)が、ヤミ手術による死亡事故で摘発された。 (引用者が一部編集) Sex change, nuptials spur leniency (Kyodo 2005/07/20) OSAKA (Kyodo) The Osaka High Court on Tuesday reduced a 14-month prison term for a 26-year-old woman who was convicted of possession and use of amphetamines on grounds that her chances of turning over a new leaf have increased after reregistering her sex and getting married. The initial sentence by the Osaka District Court was reduced to a suspended two-year term. According to the high court, the defendant possessed and used the drugs at the home of an acquaintance in January. She was diagnosed with gender identity disorder while in her early teens and had a sex-change operation at age 16. Presiding Judge Yoshimichi Takigawa said he reduced the sentence because marriage had raised the possibility of the woman mending her ways. "It had been difficult for the defendant to have stable relationships because of her gender identity disorder, and that was a major cause of her addiction to drugs," Takigawa said. "Her husband has said he will help her get back on her feet, and she has deepened her sense of remorse and vowed to live as a normal housewife once she returns to society." After appealing the district court ruling, the defendant's request to change her registered sex on official records was granted in May, paving the way for her to marry. Judge shows leniency to trans-gendered woman over drug conviction (Mainichi Daily News 2005/07/19) OSAKA -- A woman who previously underwent a sex-change operation has been handed a suspended prison term for using stimulants even though it was her second conviction. The Osaka High Court sentenced the 26-year-old defendant, who has become a woman following a sex-change operation, to two years in prison, suspended for five years, for violating the Stimulants Control Law. "The defendant got married after becoming a woman following sex-change surgery. There is an environment in which she can rehabilitate herself and reintegrate into society," Presiding Judge Yoshimichi Takigawa said as he scrapped a lower court ruling that ordered her to spend 14 months behind bars. "Be sure to take this opportunity to rehabilitate yourself, and reintegrate into society," the judge told the defendant after the ruling. In the case for which she was convicted, the defendant used stimulants only six days after getting a suspended prison sentence for theft and inflicting bodily injury. It is extremely rare for a court to hand down a suspended sentence on a defendant for a crime committed during a probation period after receiving a suspended prison term. The defendant, who suffered gender identity disorder and underwent a sex-change operation at the age of 16 to become a woman, was indicted in January last year for using stimulants at the home of an acquaintance in Yodogawa-ku, Osaka. The Osaka Family Court recognized the defendant as a woman in her family registry in May this year and married her husband after the Osaka District Court sentenced her to 14 months in prison. She then appealed the ruling to the high court. During her hearings, the defendant promised not to use stimulants any more. "I'll never use stimulants after reintegrating into society, and want to live as a housewife," she told the court. Her husband also pledged to help her rehabilitate herself. (Mainichi) 執行猶予に関する刑法規定(抜粋・太字は引用者) 第一編第四章 刑の執行猶予 (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
by alfayoko2005
| 2005-07-19 16:30
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