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譲られた子、実子と届け出 最高裁、遺産相続に道
2005年07月23日15時34分 - 朝日 ほかの人から譲り受けた子どもを実子として届け出たものの、後から実子でないことが問題化した場合、その子は親の財産を相続できるのか――。こんな「難問」に対し、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は「遺言の解釈」を決め手に、今回の事例に限り相続できる道を開いた。22日の判決で、二審・大阪高裁判決のうち相続を否認した部分を破棄。審理を同高裁に差し戻した。 こうしたケースは「藁(わら)の上からの養子」と呼ばれてきた。藁は産婦の寝床である産褥(さんじょく)のことで、産褥から出て子が生まれたことを世間に知らせる前にもらい受けたという意味だ。 今回争われたのは、子のいない夫婦が親族から子(上告した60代男性)をもらい受けたケース。養母は62年に死亡し、87年に養父が死亡した後、男性が遺産を相続しようとしたところ、複数の親族から「真の親子関係がないのだから相続権はない」と指摘された。 養父は遺言書で、遺産のうち不動産を「法的に定められた相続人」に渡すと記していた。一、二審はこれを「法定相続人」と解釈し、実の子でも養子でもない男性への相続を認めなかった。 第二小法廷は遺言書の解釈について審理。「文言を形式的に判断するのではなく、遺言者の真意を探究するべきだ」とした上で、男性と養父が実の親子のように生活してきたことなどから、「男性に遺贈する趣旨と解する余地が十分にある」と判断した。 子のいない夫婦が子をもらい受けた場合、「実の子のように育てたい」との思いから、嫡出子として出生届を出す例は少なくない。外見上養子と分からない利点があるが、養子として認められるための法的な手続きを経ておらず、実の親子関係がないと分かった場合、子に相続権を認めないのが判例だ。一方、「うその出生届を出していても、養子としての実態があれば、養子縁組としての効力を認めるべきだ」との学説も有力だ。 男性の代理人の高木義明弁護士は「実は取ったが、最高裁には正面から養子としての効力の問題に向き合って欲しかった。差し戻し審でも主張したい」と話した。 平成17年07月22日 第二小法廷判決 平成16年(受)第443号 親子関係不存在確認等,相続回復,土地所有権確認等請求事件
by alfayoko2005
| 2005-07-23 19:08
| ジェンダー・セックス
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