カテゴリ
お知らせ トランス LGB(TIQ) HIV/AIDS 米政治 国内政治 ジェンダー・セックス バックラッシュ Books Movies Theatres TV & Radio Music Others Opinions 以前の記事
2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 検索
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
戸籍謄本・抄本の交付、法改正で身元確認を義務づけへ (読売 2005/08/14)
法務省は13日、戸籍の謄本や抄本の交付を本人・親族と職務上必要とする弁護士らに限ったうえで、市町村に身元確認を義務づけるよう戸籍法を改正する方針を固めた。 4月の個人情報保護法の全面施行を踏まえ、戸籍情報も保護を徹底することが必要と判断した。10月の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、早ければ来年の通常国会に改正案を提出する。 戸籍法は「何人でも戸籍の謄本、抄本、証明書の交付請求ができる」と定めており、謄抄本は公開が原則となっている。本人・親族や、職務上、謄抄本が必要な公務員、弁護士、司法書士らは申請すれば交付を受けることができ、身元確認は義務づけられていない。 その他の第三者には使用目的の明示を求め、市町村長が交付の適否を判断する。実際は婚姻関係や出生を調べる目的だけでは交付されないが、それ以外にどこまで認めるかは各市町村の判断に委ねられている。 現行制度では、本人や親族になりすまして他人の戸籍を不正に取得することも可能で、4月には行政書士が職権で得た情報を調査会社などに横流しした問題も表面化した。 このため、改正では、戸籍情報を「原則、非公開」に改め、第三者の取得を認めないこととする。本人・親族や弁護士らについても、各自治体に身元確認を義務づける。 (2005年8月14日3時1分 読売新聞) 戸籍簿、原則非公開に 個人情報に配慮、法改正へ 2005年08月14日06時02分 - 朝日 法務省は、戸籍簿を原則として非公開にし、本人や親族、公務員、弁護士など以外は謄抄本や記載事項証明書を請求できないように戸籍法を改める方針を固めた。運転免許証などで請求者の身分を確認する。従来の原則公開主義について、政府は「(婚姻のような)身分行為などを予定している人にとっては重要な文書」と説明してきたが、そうした「身分関係の公示」の要請よりも個人情報に対する意識の高まりへの配慮を重視する考えだ。 法務省は、今秋の法制審議会に諮り、来年の通常国会での改正案提出を目指す。 現行の戸籍法は、謄抄本や記載事項証明書の交付について「理由を明らかにすれば、だれでも請求をすることができる」と、原則公開主義をとっていた。そのうえで、第三者による離婚歴や出生地の調査・公表など、請求がプライバシーの侵害や差別行為につながる不当な目的の場合は、市町村長は交付を拒めるとしていた。住民基本台帳と違い、閲覧はできない。 法改正されれば、ふつうの人が結婚前に相手の戸籍をとるようなことはできなくなる。 今回、例外的に戸籍へのアクセスを認める専門職としては、弁護士や司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士などが候補だ。ただ、今年に入って行政書士が戸籍謄本を興信所に不正に横流しする事件が相次いで発覚しており、こうした専門職にも請求理由を書かせるかどうかなどが論点になりそうだ。 また、今回の改正作業では、婚姻・離婚・養子縁組などの届け出を持参した人に身分確認を義務づけることも併せて検討する。本人に覚えのないうその婚姻届や養子縁組届などが提出され、借金やローンの名義に悪用される偽造事件が全国で相次いだことを受けた検討課題だ。 戸籍と同様に、氏名や生年月日などの個人情報が記載されている住民基本台帳では、ストーカー行為やダイレクトメール業者への対抗策として、閲覧を条例で制限する市町村が増えており、総務省も閲覧制度の検討会を発足させている。 戸籍情報は原則非公開に 法制審議会に諮問へ (共同 2005/08/13) 南野知恵子法相は13日、戸籍の情報を原則非公開とする戸籍法の一部改正などを10月に開催される法制審議会に諮問する方針を固めた。法務省は、早ければ来年初めに法制審の答申を受け、通常国会に改正案を提出する構えだ。 現行の戸籍法では、戸籍の謄本・抄本は原則、誰でも自治体に請求、交付を受けることができる。しかし個人情報保護の観点から一部自治体では、当事者以外の謄本・抄本の請求に応じないなど、事実上「統一されたルールがない」(法務省幹部)のが実態だ。 このため一律に非公開原則を設けることで、行政上のトラブルを避けるのが狙い。離婚などで戸籍から除かれた当事者や弁護士らには例外規定を設け、訴訟などに支障を来さないようにする。
by alfayoko2005
| 2005-08-13 18:32
| 国内政治
|
ファン申請 |
||