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国民審査を受ける最高裁判事6人――「憲法の番人」を審査 (日本経済 2005/08/31朝刊)
最高裁判所裁判官の国民審査が三十日に告示された。「憲法の番人」として適切かどうかを国民が直接審査する制度で、九月十一日の衆院選投票と同時に全国の投票所で行われる。審査の対象となるのは、十五裁判官のうち二〇〇三年十一月の前回衆院選後に任命された六氏。 国民審査制度は憲法七九条で規定されている。内閣による任命後最初の衆院選時と、初審査から十年経過後に初めて行われる衆院選時に再び審査する。 投票は罷免すべきだと考える裁判官に×印を付け、信任の場合は何も書かずに投票する。それ以外の○印などを付けると、無効となる。×印の票数が有効投票数の過半数となった場合、その裁判官は罷免され、以後五年間は最高裁裁判官に復帰することができない。 一九四九年の第一回審査以降、十九回、延べ百四十二人が審査を受けた。実際に罷免された例はなく、制度の実効性に対する疑問などから、審査方法の見直しを求める声も上がっている。 6氏にアンケート 審査対象の6氏にアンケートを実施した。略歴と最高裁で関与した主な裁判とともにアンケートの主な回答を掲載する。 〈質問内容〉 (1)裁判所と国民との距離を縮めるには (2)死刑制度に対する考え (3)裁判員制度を円滑運営するには (4)裁判の迅速化について (5)違憲審査権について (6)司法の行政チェック機能への考え (7)憲法改正に対する意見 (8)裁判所の説明責任をどう考えるか (五十音順) 今井功氏 ▽質問への回答 (1)裁判官各自が自己研鑽(けんさん)に努めるべきだ。裁判や裁判所の実情を国民によく理解してもらうために、裁判所としても情報発信の努力をすべきだ。 (3)裁判官の増員、法廷の増設などの人的、物的態勢の充実、継続審理に耐えうる弁護態勢の整備が必要。 (5)取り上げるのがふさわしい事件は大法廷で審理し、違憲との判断に到達した場合には、違憲の判断を躊躇(ちゅうちょ)すべきではない。 ▽主な裁判 ○岐阜県可児市議選の電子投票機器トラブルを巡る選挙無効(やり直し)訴訟で裁判長を務め、「投票機のトラブルで二重投票が行われるなど一時的に違法な状態にあった」と、県選管の上告を退け選挙は無効とした高裁判決を支持した。 ○病院開設の許可申請に対して富山県が出した中止勧告の取り消しを求めた訴訟で裁判長を務め「行政処分と同様と認められる場合、勧告も訴訟の対象」と初判断。一、二審判決を破棄、地裁に審理を差し戻した。 1962年京大法卒。64年判事補。96年東京高裁部総括判事。2002年東京高裁長官。04年12月から最高裁判事。65歳。 才口千晴氏 ▽質問への回答 (1)国民の司法参加から司法の国民化によって徐々に縮小を図ることが必要。 (2)現行の法体系と国民の選択に委ねる問題。 (3)裁判官と裁判員の協働意識の醸成と段階的実践。 (4)法曹三者の意識改革。 (6)相互のけん制と協調が肝要。 (7)国民的議論とグローバル感覚の高揚が必要。 (8)弊害を伴う公開は好ましくない。 ▽主な裁判 ○非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分で格差がある民法の規定が憲法に反するかが争われた訴訟に関与。判決は合憲と判断したが、「法の下の平等を定める憲法14条1項に違反して無効」と反対意見を述べた。 ○薬害エイズ事件に関する記事を巡る名誉棄損訴訟で裁判長を務めた。執筆したジャーナリストが記事などに書いた事実を真実と信じたのには相当の理由があると判断し、名誉棄損による不法行為が成立するとした高裁判決を破棄した。 1961年中央大法卒。66年弁護士登録。89年東京弁護士会副会長。98年法制審議会倒産法部会委員。2004年1月から最高裁判事。66歳。 津野修氏 ▽質問への回答 (1)裁判官の立場をわきまえて、司法制度その他一般的な事柄についての意見は積極的に述べてもよいと思う。 (5)違憲審査権は最高裁に与えられた重大な権限であり、その行使に躊躇してはならないと考える。 (6)司法の判断が行政に及ぼす影響は従来より大きくなることが予想される。行政の裁量を狭め、透明性の向上という面では好ましい影響が出ると思うが、他方、司法の判断の迅速性、統一性がさらに求められるようになると思う。 ▽主な裁判 ○カラ出張問題で福井県が内部調査の過程で作成した「決済手続き」を経ていない文書が県公文書公開条例の対象となるかが争われた訴訟で裁判長を務め「文書は(公開対象の)調査報告書の基礎となったもので公開対象となる」と判断、非公開処分を認めた一、二審判決を破棄した。 ○関西水俣病訴訟に関与。行政責任を認めた二審判決を支持し、「1960年1月以降、水質保全法などに基づく排水規制を怠ったのは違法」と初判断。 1962年京大法卒。同年大蔵省入省。99年内閣法制局長官。2003年弁護士登録。04年2月から最高裁判事。66歳。 中川了滋氏 ▽質問への回答 (1)裁判官は一般の人との接触を避ける傾向があると思う。裁判官である前に一市民であるべきで、広く人と交流することを心がけるべきだ。 (2)死刑制度の存廃は国民が決めるべきこと。終身刑の是非も検討されてよいと思う。現行法では適正な運用に努力するほかない。 (3)裁判官と裁判員との間に相互信頼が生まれることを期待。社会全体が自分たちの制度であるとの意識を持ってほしい。 (7)タブー視することなく、大いに議論すべきだ。 ▽主な裁判 ○千葉県のホテルで男性のミイラ化した遺体が見つかった事件で裁判長を務め、親族から手当てを全面的に委ねられた者が必要な措置を取らなかった「不作為」による殺人罪の成立を、最高裁として初認定した。 ○固定資産評価審査委員会が決定した土地評価額が実勢価格を上回っているのは違法として土地所有者が決定処分取り消しを求めた訴訟で裁判長として違法の場合に取り消す範囲は決定の「全部」ではなく「違法部分のみ」とすれば足りると初判断。 1962年金沢大法文卒。64年弁護士登録。97年第一東京弁護士会会長、日弁連副会長。2005年1月から最高裁判事。65歳。 古田佑紀氏 ▽質問への回答 (1)司法を身近なものにするためには、裁判所だけではなく法曹が全体として対応することも必要。裁判官は個々の事件に関して述べるべきことは裁判の中で述べるべきだ。 (3)裁判官は争点を踏まえた的確な審理・評議ができるように努めること。公判傍聴などを通じて多くの人に刑事裁判になじむ機会を持ってもらうとともに、裁判員になった場合に勤務先その他の支援が得られるように理解を広めることなどが重要。 (4)争点を絞り込んだ審理が最も重要。 ▽主な裁判 (最高裁判事就任後間もないため、特になし) 1967年東大法卒。69年東京地検検事。99年法務省刑事局長。2003年最高検次長検事。05年8月から最高裁判事。63歳。 堀籠幸男氏 ▽主な裁判 ○「薬害エイズ事件旧ミドリ十字ルート」の審理に関与。元社長ら2被告の量刑不当の主張を退け、禁固刑とした二審判決を支持した。 ○2003年11月の衆院選の定数配分を巡る選挙無効訴訟に関与し、「訴えの利益」が消滅しない3つのケースを例示した。 ○消費者金融会社などが借り手側に取引履歴を開示する義務があるかどうかが争われた訴訟で「貸金業者には借り手側に取引履歴を開示する義務がある」と初判断。 ▽質問への回答 (1)裁判官は分かりやすい裁判、親しみやすい裁判の実現に努力すべきだ。司法行政の面では、裁判官や裁判所の姿を理解してもらうために、情報発信に力を入れるべきだ。 (6)法が大幅な裁量権を行政に与えているときは、司法によるチェックは難しいが、法による行政を実現するための具体的要件が定められれば、司法によるチェックはやりやすくなる。 (8)裁判官会議の議事録は、情報公開法で不開示とされている情報に相当する部分を除いては公開してよいと考える。 1964年東大法卒。67年判事補。2000年最高裁事務総長。02年大阪高裁長官。05年5月から最高裁判事。65歳。
by alfayoko2005
| 2005-09-10 23:57
| 国内政治
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