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『男女雇用機会均等法』 改正作業進む (東京 2005/09/22)
男女雇用機会均等法(均等法)の改正に向けた作業が続いている。注目は「間接差別の禁止」を新たに盛り込むかどうか、という点。この夏、労働政策審議会雇用均等分科会が出した中間報告で提示されたからだ。年内に結論を出す予定だが、議論の行方は-。(国保 良江) 間接差別というのは、採用や入社後の処遇などで、外見上は公平中立な基準だが、男性か女性の一方にだけ不利益を与え、基準に合理性が認められないケース。その例が、二〇〇四年一月に大阪高裁の和解勧告で解決した住友電工の性差別訴訟。総合職と一般職というコース別の処遇が間接差別ではないかと争われた裁判だ。 原告二人のうちの一人、西村かつみさん(57)は「高卒の男性と同じ事務職(一般職)で入社したが、男性は全員が十年ぐらいで専門職(総合職)に。女性にはその機会もなく、何年たっても同じ仕事。私も昇進し、やりがいがある仕事をしたかった」と語る。 西村さんが「現状を変えたい」と行動に移ったのは、九四年に国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)を傍聴し、「世界の流れは男女平等」と実感してからだ。均等法違反の調停申請で大阪婦人少年室に行ったが「男性とコースが違う」と門前払いされ、「均等法ができても差別はなくならないのか」と大阪地裁に訴えた。 「裁判の中で、女性の賃金が男性より月額二十四万円も低いと知って驚きました」(西村さん)。二〇〇〇年七月に出た一審判決では、差別は認めるが公序良俗違反とはいえないという内容で敗訴。 変化が現れたのは、CEDAWが〇三年にも政府に「間接差別の禁止」を求める勧告を出してからだ。大阪高裁はこの動きを和解勧告に反映させ、「間接的な差別に対しても十分な配慮が求められている」とした。内容は予想以上だったため、西村さんらは和解した。 離婚し、二人の子どもを抱えて働き続けた西村さんが和解後、主席(課長)に昇進したのは役職定年(五十七歳)の一年前だった。それでも「管理職は会議に出られるし、情報量が違う」と喜んだという。 住友電工などの性差別訴訟をまとめた新刊「男女賃金差別裁判『公序良俗』に負けなかった女たち」(明石書店)を監修し、その裁判にもかかわった宮地光子弁護士はこう言う。 「電工の裁判では初めは直接差別を主張した。ところが会社側が専門職、事務職というコースの違いによるものと言ったため、間接差別で争った。専門職は幹部候補生で転勤も残業もあるということだが、転勤せず昇進している男性もいた」 間接差別を考えるときに分かりやすい例は、コース別の総合職に求められる「転勤」だ。転勤は男女に偏った要件ではなく性には中立。しかし、子どもをもって働く多くの女性には不利。問題は仕事をこなすために転勤が不可欠かどうかだ。合理性がなければ、女性をふるいにかける差別につながる。 英国では性差別禁止法(一九七五年施行)に「間接差別の禁止」が入った。日本では国際的な動きの中で、昨年六月に「男女雇用機会均等政策研究会」報告が「間接差別として考えられる例」を示した。 しかし、「間接差別の禁止」に関して労使の考えにはまだ開きがある。労働者側が「間接差別は、コース別の転勤などが一方の性に不利かどうかを判断する際の有効な概念」と評価するのに対して、使用者側は「間接差別の概念が浸透していないし、対象が無制限になりかねない」と懸念する。均等法改正をめぐる労使の綱引きは年末まで続きそうだ。
by alfayoko2005
| 2005-09-22 08:17
| ジェンダー・セックス
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