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父親死後、体外受精で誕生 女児の認知請求棄却 東京地裁 (東京 2005/09/30朝刊)
死亡した男性の凍結保存精子を使った体外受精で生まれた関東地方の女児と母親が、女児を男性の子として認知するよう求めた訴訟の判決が二十九日、東京地裁であった。奥田隆文裁判長は「死者の精子の使用は自然な生殖との乖離(かいり)が大きく、認知を受容する共通の社会的認識があるとはいえない」として請求を棄却した。 凍結精子で父親の死後生まれた子の認知を求めた訴訟は二例目。一例目は松山地裁が母子側の請求を退けた後、高松高裁が昨年七月、母子側に逆転勝訴を言い渡し、最高裁で争われている。 民法は父親の死後に妊娠するケースを想定していないが、奥田裁判長は判決理由で法整備の必要性を指摘。急速に進展する生殖医療をめぐる法の整備に影響しそうだ。 判決理由で奥田裁判長は「男性は生前に体外受精での出産に同意していたが、死後の体外受精にも同様の意思があったと考えるのは問題。精子提供者の意思は毎回確認する必要がある」と判断。 「死者の精子で新しい生命を誕生させることに大きな違和感を抱く者も少なくなく、倫理面で問題がある」と指摘した。 そのうえで「女児の健やかな成長には国や社会の配慮が必要だ。生殖医療に関する早急な法整備が求められる」と立法措置を促した。 判決などによると、男女は内縁の関係で、男性の病気を理由に二〇〇一年、精子を採取して凍結保存。体外受精を試みたが成功せず、男性は〇二年に死亡した。女性はその後、四回目の体外受精で妊娠、〇三年に女児が生まれた。 【関連】『希望を保存』『タブー』 凍結精子で誕生 父死後認知せず 父親の死後に凍結精子で生まれた子を認知しなかった二十九日の東京地裁判決に、専門家や関係者の思いはまちまちだ。先行する生殖技術にルールづくりが追いつかない中、生まれてくる子供たちは不安定な立場に置かれており、この日の判決は「早急な法整備を」と促した。 「死後も子供ができると思えば、患者や家族の希望になるのに…」。骨髄移植を受ける患者に精子や卵子の凍結保存を勧めている「全国骨髄バンク推進連絡協議会」の大谷貴子会長は残念がる。 骨髄移植による白血病治療は、抗がん剤と放射線の副作用で不妊になることが多い。患者たちは凍結保存で将来の子づくりへの望みをつなぎ、つらい治療に耐えている。 大谷さんは「生きるのが一番の希望。でも死後に子供をつくりたいと遺言したら、社会がその子を認知して応援してほしい」と訴える。 一方で「死者の子」が生まれることへの抵抗感も強い。水野紀子・東北大大学院教授(民法)は「クローン技術に近く、やってはいけないタブー」と警告する。 民法はこうした子供を想定しておらず、生殖医療の規制法もない中で、どこまで許されるかは医療界の自己規制に頼っているのが現状だ。 生殖医療と家族法に詳しい石井美智子・明治大法学部教授は非配偶者間人工授精(AID)なども含め「自分の親は誰か、親子関係がはっきりしないのは子供に一番の不利益」と指摘。「死後生殖は望ましくないが、だからといって父子関係を認めないのでは子供が犠牲になる。子供の福祉を最優先に、生殖医療を受ける条件や手続き、親子関係を法律で定めるべきだ」と話している。 ■解説 凍結保存精子で生まれた女児を認知しなかった二十九日の東京地裁は、親子関係の公益的な性質を重視、安易な死後生殖の実施を戒めた。今後も同様の事態が発生することが予想されるとして早急な法整備が必要だと指摘し、ボールを国会に投げた形だ。 判決は認知の要件として焦点となった男性の同意について、体外受精の都度あらためて必要と判断、事実上、死後生殖を行うことはできないとの姿勢を示した。死後生殖の是非にも踏み込み「大きな違和感を抱く者も少なくない」「倫理的な面で大きな問題があることも否めない」と述べた。日々進化する生殖補助医療に対する世論の合意形成は不十分との指摘だ。 今回の判決は、生まれた子の利益を重視し「生物学的血縁関係があり、父の同意があれば十分」との基準を示した高松高裁判決とは発想の根幹が異なる。親子関係は当事者や関係者だけの意思だけでは不十分として、社会全体の利益と影響に軸足を置いている。 死後認知:凍結精子使い出産、親子関係認めず 東京地裁 (毎日 2005/09/29) 凍結保存した男性の精子を使い、男性の死後に行われた体外受精で生まれた関東地方の女児が、民法上の父子関係の確認(死後認知)を国側に求めた訴訟で、東京地裁は29日、請求を棄却する判決を言い渡した。奥田隆文裁判長は「男性が死後の体外受精にも同意していたとするには疑問があるうえ、現段階で死後の凍結精子使用を受容する社会的な共通認識があるとは言えない」と述べた。 民法は、父親の死後3年以内に子供が認知の訴えを起こすことができると規定しているが、死後の凍結精子を使用した父子関係についての規定はない。同種の訴訟では03年11月の松山地裁判決が同様に棄却したが、昨年7月、控訴審の高松高裁はこれを取り消し「父親の同意が存在する」として父子関係を認めた(国側が上告中)。この日の東京地裁判決は「今後も発生が予想される本件のような事態を解決するためにも早急な法整備が求められる」と国に注文をつけた。 訴えによると、女児の母親と精子提供者の男性は婚姻関係はないものの同居し、01年に男性は体外受精を5回できる分の精子を提供。凍結保存されて02年まで3回受精を試みたが失敗し、男性は同年病死した。その後、4回目で母親が妊娠し、03年に女児を出産。母親は認知を求めて法定代理人として提訴した。 原告側は▽男性と女児に血縁関係がある▽男性は2回目の体外受精時に子供の名前を付け誕生を待ち望み、死後の体外受精にも同意していた--などと主張。しかし判決は「死亡時に同意の意思があっても死後は同意を撤回できないため、死後にまでその意思が存在していたとみなすのは相当ではなく、4回目の体外受精に同意していたと考えることにも問題がある」と判断した。【武本光政】 凍結精子による体外受精、子の認知認めず 東京地裁 2005年09月29日19時56分 - 朝日 夫の死後、凍結保存していた精子を使って体外受精で妊娠した女性が、出産した女児を夫の子と認知するよう求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。奥田隆文裁判長は「死者の精子を使った生殖補助医療を受け入れる社会的な共通認識が現段階であるとは言えない」などとして法律上の親子関係を認めず、女性の請求を棄却した。 関東地方に住む女性は内縁の夫が病気だったため01年に夫の精子を採取し、凍結保存した。夫は02年、30代で死亡。その後、4回目の体外受精が成功。03年に出産した。 女性は(1)夫は生前、体外受精による子どもの誕生を望んでいた。死後も体外受精に同意していたといえる(2)認知により子どもが出生を知る権利が保護され、相続権が生じるなど実益がある(3)認知されないと戸籍の父の欄が空白のままになり、就職や結婚などの際に不利益を被る可能性がある――と主張していた。 判決は(1)4回目の体外受精の時点では夫は死んでいる以上、同意があったとは言えない(2)夫の死亡時点で胎児でもなかった子どもに相続権が生じる余地はない(3)女性が主張する不利益の多くは事実上のもの――と指摘した。「生存している男女の性行為による自然な生殖との乖離(かいり)が著しく、死後生殖を受け入れる社会的な認識ができているとまで認められない」という事情も重視した。 奥田裁判長は「女児が健やかに成長していくために国や社会として可能な限りの配慮をしていく必要がある。急速に進展する生殖補助医療について早急な法整備が求められる」と付け加えた。 同様の問題での司法判断は3例目。松山地裁が03年、原告の女性の訴えを退けたのに対し、高松高裁が04年、女性の訴えを認める逆転判決を言い渡した。この訴訟は現在上告中で、最高裁の判断が注目されている。 凍結精子で出生、認知せず 東京地裁「著しく不自然」 (共同 2005/09/29) 内縁関係にあった男性の病死後、凍結保存した精子で体外受精した関東地方の女性が、出産した女児を男性の子と認知するよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日「自然な生殖と著しく乖離(かいり)しており、認知は社会的にも不相当」と、請求を棄却した。 死後生殖で出生した子の認知をめぐる訴訟は西日本に次ぎ2例目。最初のケースでは原告敗訴の松山地裁判決を高松高裁が逆転させ、被告となった検察官が最高裁に上告している。3回目の司法判断が再び原告敗訴となったことで、生殖医療をめぐる議論に影響を与えそうだ。 父子関係認めず=保存凍結精子で死後生殖-内縁女性の訴え棄却・東京地裁 (時事 2005/09/29) 内縁関係にあった男性の死後、生前に凍結保存した精子を使い、体外受精を行って出産した関東地方在住の女性が、生まれた女児を死亡した男性の子と認めるよう求めた訴訟の判決で、東京地裁(奥田隆文裁判長)は29日、「法律上の親子関係は認められない」として、請求を棄却した。 奥田裁判長は「提供男性の同意が、死後もあったとすることには問題がある」と指摘。「自然的な生殖との乖離(かいり)が大きく、社会通念上も受け入れられない」と判断した。 その上で、「本件のような事態解決のため、早急な法整備が求められる」と述べた。 死後生殖認知訴訟判決要旨 東京地裁 29日、東京地裁が言い渡した死後生殖認知訴訟の判決要旨は、次の通り。 【訴訟の概要】 原告の母で法定代理人親権者のBは、内縁関係にあったAの死後、生前に採取して凍結保存していた精子を使って体外受精を行い、原告を出産した。原告は検察官を被告として認知を求めた。 【争点】 精子提供者の死後、その精子を使った体外受精で懐胎出生した子からの認知の訴えの可否。 【争点に対する判断】 ▽法律上の親子関係 原告は本件のような場合に認知の訴えを認めるための要件としては、遺伝的な血縁関係のほかには、精子提供者である男性に父となる意思があれば足りると主張する。 しかし法律上の親子関係は民法における身分法秩序の中核をなし、関係者の利害にかかわる社会一般の関心事でもあるから、公益的性質も有しているというべきである。 生殖補助医療で子が懐胎出生した場合の法律上の親子関係の成否は、規定が整備されていない以上、条理に基づいて評価するに足りる事情の有無を裁判所が判断して決するのが相当で、具体的には、精子提供者の意思のほか、生殖補助医療の社会的相当性、現行法制度との整合性、子の利益などを総合考慮して判断せざるを得ない。 ▽精子提供者の意思 厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書にもある通り、精子提供者の意思は生殖補助医療の実施の度に確認される必要があり、また実施前であれば撤回も許されると解するべきである。 本件の場合、Aは(1)体外受精の目的で顕微授精5回分の精子を採取したこと(2)医師から体外受精の意思の確認を受け、採取された精子は凍結保存された後、子が誕生するまで継続して用いられるとの説明を受けたこと(3)2回目の体外受精に際して子の名前を考え、胎児認知の準備をしていたこと-などが認められる。 しかし、原告が出生するに至った4回目の体外受精実施時には、Aは既に死亡していた。原告は生前の1回目から3回目までの体外受精と、4回目の体外受精は一連の行為ととらえることができると主張するが、前述の通り、精子提供者の意思は生殖補助医療の実施の度に確認される必要があり、Aの死亡と体外受精の実施が時間的にいかに近接していたとしても、Aが4回目の体外受精に同意していたと擬制するのは相当とはいえない。 ▽生殖補助医療の社会的相当性 医療部会報告書では、精子提供者の死後に当該精子を使用することは、死亡している者の精子による子が出生するという倫理上の大きな問題があり、親が出生時から存在しないことは子の福祉の観点からも問題があると指摘している。 また生殖補助医療やその在り方をめぐっては、医学界、法曹界をはじめとしてさまざまの議論があり、いまだ社会一般の見解が確立したとはいえない状況にあり、本件のように死亡者の精子を使用して新しい生命を誕生させることには、大きな違和感を抱く者も少なくないと推認される。 倫理面での大きな問題があることも否定できず、法律上の親子関係を成立させることは社会的相当性の観点からも問題があるというべきである。 ▽現行法制度との整合性 認知の訴えは、子の側から法律上の親子関係の形成を求めることを認めた制度であり、法律上の親子関係が成立することで生ずる民法上の法的効果は、扶養、親権、相続が主要なものである。 仮にAと原告との間に法律上の親子関係の成立を認めたとしても、異母兄弟姉妹、Aの父母との間で扶養の権利義務関係が生ずる余地はあるものの、原告とAとの間で扶養、親権、相続の効果が発生する余地がない。そのような関係にすぎない原告とAとの間に法律上の親子関係を成立させることには、疑問があるといわざるを得ない。 ▽子の利益 原告は認知の訴えが認められないと、法律上の父がいないことになり、戸籍の父欄が空白のままで入進学、就職、結婚などの際に不利益を被る可能性があると主張する。 確かに社会的不利益が少なくないことは予想されるが、戸籍は民法上の身分関係の実体を公示するもので、原告の戸籍の父欄にAの氏名が記載されるという利益は法律上の親子関係が成立したことによる派生的な結果にとどまる。 また原告は子の出自を知る利益の保護の観点から、認知を認めることの実益があると主張する。しかし、原告がAとの間で遺伝的な血縁関係を有していることは明白であり、子の出自を知る利益を理由に訴えを認めるべきであるともいえない。 【結論】 以上の検討結果によれば、Aと原告の間に法律上の親子関係があると評価するに足りる事情は認められない。原告の主張には理由がなく、訴えを認めることはできない。 なお原告が今後健やかに成長していくため、関係者はもちろんのこと、国や社会としても可能な限りの配慮をしていく必要がある。 その意味で死亡した精子提供者の精子を使用した体外受精を禁止すべきかどうかという問題と、その結果、既に生まれてきた子の地位をどうするかという問題は区別して考えられるべきであるとの原告の主張も理解できないわけではない。 今後も発生が予想される本件のような事態を解決するためにも、急速に進展する生殖補助医療に関する早急な法整備が求められるところである。 (共同通信社) Yahoo!Japan News サイエンス 生殖医療
by alfayoko2005
| 2005-09-29 18:55
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