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県議会に人権条例提案 6会派35人が発議 (日本海新聞 2005/10/06)
鳥取県議会の議員発議で人権侵害被害の救済・予防を目的とする「鳥取県人権侵害救済推進および手続きに関する条例案」が五日の本会議に提出され、条例の問題点などについて質疑が行われた。同条例は県議三十八人のうち三十五人による提出で、十二日の九月定例議会最終日に採決され、人権全般を扱った条例では全国で初めて制定される見通しとなった。 県が昨年の十二月定例県議会で「県人権救済手続き条例」を提案。内容をめぐり県弁護士会などから問題点が指摘され、継続審議となっていた。 今回の条例案は、県案を基にしており、県が「人権侵害救済推進委員会」を設置し、調査や被害者への助言、加害者への指導などを行う。調査を正当な理由なく拒否した人には、五万円以下の罰金が課せられるなどの罰則が盛り込まれている。施行は、一部規定を除き二〇〇六年六月一日で、期限が二〇一〇年三月末までとなっている。 提案者は清風、自民、信、公明、住民連合、社民の六会派で、代表して伊藤保議員(信)が「人権救済システム構築の第一歩を踏み出さないといけない」と強調し、提案理由を述べた。 県条例からの主な修正点は、条例目的が分かりやすいように名称を変更し、救済対象に行政機関の人権侵害を含むことを明記。勧告の前に弁明の機会を与えるように修正した。 また、人権侵害の救済に当たっては、裁判による解決が図られるように訴訟の支援を追加した。 浜田妙子議員(きずな)は質疑で「過去に問題だと考えた点がどう変わったのか」と述べ、▽委員会の独立性・公平性の確保▽公権力による過度の干渉の恐れ▽報道機関による人権侵害と表現の自由の問題点-などについてただした。 伊藤議員は「委員会の独立性は、議会の同意を得て知事が委員を任命する方式で広く採用されており、問題ない。公平性は、委員を五人とし、男女別の構成や弁護士を含めるという努力義務を定め、配慮した」と説明。 公権力の過度の干渉について「委員会の決定に出席者の三分の二以上の多数を要し、慎重審議する。調査拒否に対する過料について、人権侵害の当事者に限定し、公権力が市民生活に介入する場合を限定した」と答えた。 報道機関による人権侵害と報道の自由については「表現の自由を最大限尊重するとの規定のほか、(政府が検討している)人権擁護法とは異なり、報道機関だけを対象として人権侵害行為を制限する規定はなく、報道の自由に対する制限にはあたらない」と述べた。 人権救済条例を提案 鳥取県議会 (中国新聞 05/10/06) 鳥取県議会(定数三八)の定例会で五日、行政機関による人権侵害の救済・予防を目的とする「県人権侵害救済推進及び手続に関する条例案」を県議三十五人が連名で提案した。国の人権擁護法案に先行する形で最終日の十二日、可決の見通し。施行は来年六月一日。独自の条例制定は都道府県では初となる。 条例案は、差別的言動や虐待、社会的信用低下を目的としたひぼう・中傷など八項目を禁止事項とした。人権侵害救済推進委員会(五人)が被害者の申し立てを受けて調査・協議し、被害者への助言や加害者への是正勧告をする。 委員は県議会の同意を得て知事が任命。適用上の配慮として、報道機関の報道・取材の自由や表現の自由を最大限尊重することと明記している。 県が昨年十二月、条例案を提出したが、県弁護士会などが「公権力が市民に過度に干渉する」などの問題点を指摘、県議会は継続審議とした。 今回の案は県の案を基に県議会の三会派が(1)調査協力の義務付けは人権侵害当事者に限定する(2)勧告前に弁明の機会を与える(3)公平で慎重な審議のため委員会構成は男女とも二人以上とし弁護士を含める努力をする―などの修正を加えて合意。提案者にはさらに他会派の県議も加わった。 人権救済条例を鳥取で議員提案 都道府県で初 (読売・大阪版 2005/10/05夕刊) 鳥取県議会は5日、「県人権侵害救済推進手続条例案」を議員提案した。差別的言動や虐待などの被害者の申し立てで調査し、関係機関にあっせんするほか、加害者には指導、啓発を行うなどが骨子。議会最終日の12日に可決の見通しで、来年6月に施行予定。都道府県では初の条例になる。 国の法案に先駆け「人権条例」きょう提案 県議会 (日本海新聞 2005/10/05) 鳥取県議会の清風と自民党、信の三会派などは五日、議員発議で行政機関による人権侵害被害の救済・予防を目的とする「人権救済推進および手続きに関する条例案」を提出する。昨年の十二月定例県議会に県が提案し、継続審議となっている条例の内容を各会派が修正。今議会で採決される見通しで、同様の内容の条例制定は全国の都道府県で初めてとなる。賛否をめぐって議論が続く国の人権擁護法案に先行することになり、注目を集めそうだ。 同条例案は、県が昨年十二月定例県議会で「県人権救済手続き条例」として提案。人権問題を解決するために県条例などで規定した機関の仲立ちが必要として、知事付属の人権委員会を設置し、調査や被害者への助言、加害者への指導などを行うなどとしていた。 これに対して、県弁護士会などから▽委員会が知事の付属機関になり、独立性に問題がある▽行政権力が市民生活に過度に干渉する結果になる-などの反対があり、条例案は結局、継続審議になっていた。 今回の条例案は、県案を基に行政機関を特別扱いしないことや勧告の際に弁明機会を与えることなどを盛り込んだ。 三会派は四日までに条例案の内容について合意に達しており、三会派で過半数を占めることから五日の議運を経て本会議に提出され、採決される見通し。少数会派との話し合いも進めており、全会一致での提出となる可能性もある。 国の人権擁護法案は、言論の自由を侵害するなどとして、言論界などから強い反対があり、成立していない。先の通常国会でも郵政民営化をめぐる一連の動きなどで提出が見送られており、現在来年の通常国会での提案が検討されている。 記入事項を簡素化 県への申請書類 (日本海新聞 2005/10/04) 鳥取県は県立施設の利用許可申請などの申請書類について、記載項目や添付書類の見直しを図り、四日までに必要のない性別や本籍地の記入などを求めないよう四十八規則の百七十一項目を改正することにした。必要のない情報を集めないことで人権を尊重し個人情報の保護を図ることが狙い。 県では人権上の配慮から、県が規則で定めている申請書類の記載項目や添付書類について調査を実施。七十五の規則で本籍や性別の記入、戸籍謄本や住民票、健康診断書の添付など三百三十六件の見直し対象項目が見つかり、必要のないものがないか、他の代替手段に置き換えられないか検討してきた。 この結果、四十八規則の百七十一項目について見直しが必要と判断。中には、ミツバチの転飼許可申請のために養蜂振興法施行規則で定められていた本籍記入や県立鳥取砂丘こどもの国管理規則で定められている利用申込書の性別記入など、一見して無意味と思える項目も多かった。 今回の改正では、これらの記入を廃止するほか、本籍の記入を県名のみとしたり、戸籍謄本の添付を可能な範囲で住民票添付とするなどそれぞれの手続きを定めた規則を改正、または一部改正する。 これにより、県人権推進課は「申請書類提出に伴って必要のない個人情報を求めないことで、人権上の配慮のほか個人情報の保護も図れる。さらに添付書類の一部で提出の必要がなくなることで事務処理の軽減にもつながる」とみている。 鳥取県
by alfayoko2005
| 2005-10-06 01:10
| 国内政治
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