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鳥取県弁護士会が人権条例案の反対声明 (山陰中央新報 2005/10/09)
鳥取県の9月定例県議会最終日の12日に成立が見込まれている議員35人による合同提案の県人権侵害救済条例案に対し、県弁護士会(松本光寿会長、31人)は8日、会長声明を発表、「重大な欠陥を覆いがたく、憲法違反の恐れすらある」として可決への反対を表明した。声明文は知事や県議38人全員へ同日付で送付した。 鳥取市内の県弁護士会仮会館で松本会長と安田寿朗副会長が記者会見して発表。 声明文は侵害者に対し、(1)是正の勧告をし、従わない場合は氏名を含め公表をする(2)調査協力拒否の場合、5万円以下の過料を科す―の2点について「刑事罰に匹敵する制裁」として特に問題視。 「反対尋問権などが与えられておらず、刑事被疑者にすら認められている人権が保障されていない」とし、憲法31条などに違反するとした。 このほか21条の言論・表現の自由などにも抵触するとし、「人権擁護制度が逆に国民の基本的人権を制約するという、構造的かつ致命的な欠陥を有している」と厳しく批判。 松本会長は「この1週間、県弁護士会は議員提案の内容を憲法と照らし合わせて検討、その結果、声明文を全会一致で承認した」と述べた。 同弁護士会は執行部案が提案された昨年12月にも会長声明を発表し、問題点を指摘してきたが、松本会長は「罰則規定などの基本的な見直しがなく、大きくは改正されていない」と語った。 日本弁護士連合会(日弁連)も「全国へ波及する恐れがある」として会長声明発表を検討している、という。
by alfayoko2005
| 2005-10-08 22:50
| 国内政治
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