カテゴリ
お知らせ トランス LGB(TIQ) HIV/AIDS 米政治 国内政治 ジェンダー・セックス バックラッシュ Books Movies Theatres TV & Radio Music Others Opinions 以前の記事
2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 検索
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
鳥取県、全国初の人権救済条例 調査拒めば罰則も
2005年10月09日09時29分 - 朝日 鳥取県議会で「県人権侵害救済推進及び手続に関する条例案」が12日に可決される見通しとなった。人権侵害の被害救済を目的に、加害者への勧告や氏名公表の権限を持つ機関を設ける全国初の条例となる。政府が再提案を目指す人権擁護法案を先取りした形だが、調査への協力を拒んだ場合には罰則があるなど救済機関の強制力や、人権侵害の定義のあいまいさをめぐって、法律家などからは批判が出ている。 条例案では、人種や信条、性別、身分、障害などを理由とした差別的取り扱いや差別的言動、虐待、セクハラ的な言動のほか、名誉や社会的信用を低下させることを目的にひぼう・中傷したり、私生活に関する情報を広めたりする行為などを、人権侵害と定義。知事が任命する委員5人からなる人権侵害救済推進委員会が、県民の申し立てに基づいて調査する。委員会は、県公安委員会や人事委員会と同じ位置づけという。 同委は、事実を調べる過程で関係者に事情聴取や資料提供を求め、正当な理由なしにこれを拒んだ者に5万円以下の過料を科すことができる。救済の必要を認めた場合、加害者に勧告し、理由なく勧告に従わなければ、同委は氏名などを公表できるとされた。 ただ、調査の対象が行政機関の場合は、長が認めれば協力要請を拒否することが可能だ。 政府の法案では、報道機関の行き過ぎた取材による被害を、新設する人権委員会による特別の救済対象とした点が、争点となっている。鳥取の条例案にはそうした項目は盛り込まれず、「適用上の配慮」として報道や取材の自由、表現の自由を最大限尊重することが明記された。 ただ、一般的な人権侵害の定義はあいまいで、弁護士らの間には「人権侵害を判断する際、報道などに公共性や真実性があるかどうかなどは考慮されず、キャンペーン報道や市民運動が萎縮(いしゅく)しかねない」との批判も出ている。 委員会の権限が強すぎるとの指摘もある。鳥取県弁護士会の松本光寿会長は「当事者は裁判所の令状なしに情報提供などを求められ、断れば罰則もある。使い方によっては何でもできることになる」と話す。 同弁護士会は8日、条例案について「行政が過度に市民生活に干渉する結果になり、憲法違反の恐れもある」などとして反対声明を発表した。 県は「地方単位で人権擁護機関を作った方がきめ細かい判断が下せる」(片山善博知事)として、04年12月の県議会に最初の条例案を提案。「行政機関が適用対象になっていない」などの理由で継続審査となり、県議側が修正を加え、議員38人中35人の連名で9月定例会に改めて議員提案した。11日に委員会審議がある。 人権擁護法が成立すれば同様の救済機関が二つできることになるが、県は「望んだ方に相談にいけばいい」としている。 同様の条例は大阪府が03年度に1年かけて議論したが、国の動きを見守るとして見送られた。福岡県は今年度、条例制定を視野に入れた論点整理を始めている。 鳥取県弁護士会が人権条例案の反対声明
by alfayoko2005
| 2005-10-09 10:09
| 国内政治
|
ファン申請 |
||