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鳥取県:人権救済条例案を可決~差別禁止事項に「性的指向」を明示 1
内外から賛否の声 県人権救済条例成立 (読売・鳥取版 2005/10/13) (写真)起立して、人権救済条例案に賛成の意思を示す県議たち(12日午後0時11分、県議会議場で) 12日に成立した県人権救済条例。県内外からは、様々な反響が県に寄せられている。議会事務局と県民室のまとめによると、この日正午までにメールや電話などで寄せられた意見は450件を超えた。人権を尊重する社会への画期的な一歩になるのか、それとも市民生活に行政権力が過度に干渉する社会となってしまうのか。全国初、だれも知らない社会に向けて、鳥取は大きな一歩を踏み出した。 県民室によると、寄せられた意見は、「人権を救済するはずが、新たな人権侵害を生んでしまうのではないか」「言論弾圧につながりかねない」「可決されたのは残念」など、批判的な声がほとんど。「人権の定義があいまい」と条例の問題点を指摘するものもある。県内だけでなく、県外からの反響も多いのが特徴だという。 可決後の県議の反応も賛成派、反対派でくっきりと分かれた。部落解放同盟県連書記長も務める山田幸夫県議(住民連合)は「あらゆる人権侵害を救済できる画期的な条例。条例が出来たことだけで、抑止効果もある」と期待する。 一方、反対した浜田妙子県議(きずな)は「なぜそんなに制定を急ぐのか、時間が十分であったとは言えない。人権侵害は様々で、グレーゾーンを全部調査し、事実認定するのは難しい。立ち止まって考えなおすべきだ」とする。 県議会に議席のない共産党県委員会はこの日、小村勝洋委員長名で知事あてに要請文を送り、態度を表明。「今議会での制定は時期尚早」としたうえで、▽行政機関による人権侵害については、当該機関の長の判断で、説明や資料提供の協力要請を拒否できるとしており、抜け穴が用意されている▽人権や差別について明確な規定がなく、表現や言論の自由を抑圧しかねない▽調査に協力しなければ5万円以下の過料とするなど、委員会が有する権限が強力――などと問題点を挙げ、条例を発動しないための措置を求めた。 採決後、県弁護士会の松本光寿会長は「数々の問題点を含み、憲法違反の恐れすらある条例を賛成多数で可決、成立させたことは甚だ遺憾。今後、条例の改廃に向け、最大限の努力を傾注する予定」とするコメントを発表した。 ◇ 県議会は12日、人権救済条例案や「石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例案」など46議案を可決し、閉会した。 (後略) 鳥取県人権救済条例に評価と懸念 (読売・関西発 2005/10/13) 鳥取県議会が12日可決した県人権救済条例に対しては、「人権救済にきめ細かい判断が可能になる」と評価する意見がある一方、報道の自由に対する懸念の声なども出ている。国の人権擁護法案が廃案となり、宙に浮いた状況の中で、スタートする鳥取県の条例。その運用には厳しい目が注がれそうだ。 「地方ごとに人権擁護機関を設ければ、きめ細かい的確な判断が下せるのではないか」。政府が人権擁護法案を国会に提出した後の2002年6月、鳥取県の片山善博知事が県議会でこう答弁してから、同県の制度導入の研究が始まった。 03年10月の衆議院解散で同法案が廃案になった後も、研究は続き、昨年12月の県議会で、県が条例案を提案した。ところが、「委員会の独立性や公平性について、疑念がある」などと指摘が相次ぎ、県弁護士会も反対声明を出したことなどから、3度にわたって継続審議になってきた。 今議会では自民、民主両党系の主要3会派が知事案を修正。公明党など3会派の同調も得て議員提案。提案者の1人の鉄永幸紀県議は「人権侵害の救済という重要案件であるため、法整備を待たず県独自の条例を制定したいという決意で議員提案した」と強調。反対した尾崎薫県議は「勧告に従わず、氏名を公表されると、社会的に抹殺される恐れがある」と話した。 識者の評価も分かれる。 服部孝章・立教大教授(メディア法)は「表現活動に関しては『報道または取材の自由を最大限尊重』という記載はあるが、県議や警察官への取材は『人権擁護』を盾に拒否されることも考えられ、問題だ」と危惧(きぐ)する。 山崎公士・新潟大教授(国際人権法)は「国に先駆けた人権救済制度」と評価し、「多様な人材確保などに留意して委員を選び、委員会の独立性と公平性を高め、県民から信頼されることが重要」と語った。 ◇ ◆鳥取県人権救済条例骨子 (略) 県人権救済手続条例が成立 (朝日・鳥取版 2005/10/13) 採決で起立する県議たち 施行までに曲折も 賛成議員 問題点あれば修正 反対議員 事実確認に尽力を 全国初の県人権救済手続条例案が12日、県議会で可決されたが、県や県議会に多くの反対意見が寄せられ、県議らも揺れる中での条例成立となった。運用は県に任されることになるが、法律の専門家らによる厳しい指摘や改廃要求が今後も予想され、来年6月1日の施行までは曲折があるとみられる。 条例案は県内で年間200件を超える人権侵害事件が発生している中、昨年12月に執行部が提案してから3回継続審議に。今議会で何とか成立させたいとの思いで5日、新たに議員提案された。しかし、県弁護士会の反対声明に加え、県内外から寄せられた反対のファクスやメールに県議らが焦りを見せた。 採決のあった12日、今回の条例案をめぐる片山知事の発言が地元紙に掲載され、県議会で問題視された。本会議で片山知事は「ネガティブなことを言っているわけではない。現実に人権侵害に悩んでいる人をどうにかしたい」と弁明。こうした事態収拾のため、採決の時間が大幅に遅れた。 「審議の期間が十分ではない」。浜田妙子県議(きずな)が採決前の討論で反対意見を述べた際も、提案した県議からは「じゃあこの1年は何だったんだということになろうが」「そんなら代案を出してほしい」と、いらだちを込めた声も上がった。 この日の正午までに県内外から寄せられた意見は県民室に169件、県議会に293件に上り、いずれも条例に否定的な意見だったという。 「予想以上の反響だった」。採決直前で退席して棄権した米井悟県議(県議会社民党)は、自分あてにも100通を超える反対意見が届いたことを明かした。 結局採決では、浜田県議と尾崎薫県議(えがりて)の2人が反対、米井県議が棄権。残り34人が起立し、賛成多数で可決された。 条例案を審議した総務警察常任委員会の斉木正一委員長は「やっと成立した。各方面の意見を頭に入れた上で、きちんと運用したい。成立で終わりではなく、問題点があれば修正していきたい」と話した。 一方、反対した浜田県議は「条例が『人権侵害条例』にならないように、事案が起きたらまず事実確認に人とお金を使ってほしい」と求めた。 また、8日に反対声明を出していた県弁護士会の松本光寿会長は「問題点を含み、憲法違反のおそれすらある条例を可決したことは遺憾。同条例の改廃に向け最大限の努力をする」とのコメントを出した。 鳥取県議会が人権条例を可決 国の法案先駆け (日本海新聞 2005/10/13) 鳥取県議会は十二日の本会議で人権侵害からの救済や予防を目的とする「鳥取県人権侵害救済推進条例」を賛成多数で可決した。全般的な人権侵害を対象とする条例の制定は都道府県で初。政府が先の通常国会で提出を断念した「人権擁護法案」に先駆けた制定で、県弁護士会などから反対声明が出ている。 採決に先立って行われた本会議の緊急質問では、片山善博知事が「議会で条例案が可決されたら、条例を忠実に執行したい」などと決意表明。条例はその後、休憩をはさんで再開された本会議で前田宏議長を除く三十七議員中三十四議員が賛成し、可決された。 条例は来年六月一日に施行され、二〇一〇年までの時限立法。人種差別や虐待、名誉や社会的信用を低下させるためのひぼう・中傷・セクハラなど八項目を禁止している。 県は五人の非常勤委員で構成する「人権侵害救済推進委員会」を設置。被害者の申し立てなどを受けて調査し、加害者に是正勧告などを行う。加害者が正当な理由なく従わない場合は氏名などを公表。また、正当な理由なく調査協力を拒むと、五万円以下の罰金など罰則が科される。 鳥取県は昨年十二月に同様の条例案を提出したが、継続審議になっていた。今回は県議会会派が修正し、三十八人中三十五人が共同提出した。 可決を受けて、県弁護士会は「数々の問題点を含み憲法違反の恐れすらある条例を賛成多数で可決・成立させたことは甚だ遺憾であり、今後同条例の改廃に向けて最大限の努力を傾注する」と反対声明を出した。 提案者の1人が退席 人権条例「慎重に審議すべき」 人権条例を可決した十二日の鳥取県議会では、採決時に尾崎薫議員(えがりて)と浜田妙子議員(きずな)が反対したほか、抗議メールが殺到するなど反響の大きさから慎重な議論を求めて共同提案者だった米井悟議員(社民)が退席、棄権した。一方で賛成した議員らは人権侵害問題の解決につながることを強調し、条例の適正な運用を求めた。 尾崎、浜田両議員は、条例の趣旨については同意した上で「提案されて一週間後の採決。多くの人の目を通し、意見を聞くことが大切だ」などと述べて、審議を続けるように求めた。 米井議員は「わたしあてに百通以上のメールやファクスが届いるが、反響が大きい条例だ。条例の必要性は分かるが、議会としてもっと慎重に審議すべきだと考えた」と退席の理由を述べた。 県の県民室や県議会などには十二日までに延べ三百通以上のメールが届いており、条例制定の反響が広がっている。共産党県委員会(小村勝洋委員長)は同日、県庁を訪れ、廃止も含めて条例を発動しない措置を要請した。 一方、賛成した福間裕隆議員(信)は「条例は人権を大事にしていく内容で、高く評価したい。一人でも多くの人権侵害被害者を救うために、灯台の役割を果たしてほしい」と期待を寄せた。 小玉正猛議員(自民)は「人権侵害の救済を進めることが重要で、問題があれば、直していけばいい。県と県議会が連携して問題点を点検していく体制を取りたい」と述べた。 80人が傍聴期待と不安 人権条例を可決した十二日の県議会本会議場には、普段より多い約八十人が来場した。今議会から新しくなった傍聴席からも条例について賛否両論が上がった。 熱心に本会議の模様を見守っていた東伯郡の五十代の主婦は「条例制定は大歓迎で遅いぐらいだ。被害に遭ってどこに相談していいのか分からなかった人がものを言える窓口ができた。これからは泣き寝入りせずにおかしいと思ったことを自由に言える」と条例の制定に期待を込めた。 一方、鳥取市の六十代の無職の男性は「はっきりとした証拠や調べがなく、罰金を科すなど、いろいろな問題があり、条例の内容には納得できない。動きだしてからでは遅い。ものを言わず、聞かずというとんでもない世の中ができる」と、条例の制定に疑問と不安を投げ掛けた。 人権救済条例:県議会で成立 「これで本当に救えるのか」、運用へ多くの課題 (毎日・鳥取版 2005/10/13) ◇「全国初」 反対議員、傍聴者ら不安の声 「この条例で本当に人権が救済できるのか……」。県民や専門家らから、多くの批判や懸念を受けながら県議会で12日に可決された人権救済条例。県議38人中35人が共同提案したが、採決で棄権する県議が出るなど、提案者の心の内も揺れ動いた。今後の運用に不安を感じさせるような片山善博知事の発言を巡り、県議会で緊急質問がなされる場面もあり、傍聴した県民からは市民生活の影響などへの懸念の声が上がった。あらゆる人権救済を対象にした全国初の条例をどう運用していくのか--。県や県議会の今後の対応に対し、全国から視線が注がれている。【小林多美子、山下貴史、田辺佑介】 ◆知事に緊急質問 県議会本会議での採決は起立方式で実施。34人が賛成して可決されたが、県議2人が反対、提案者の1人、米井悟県議(社民)が棄権した。 この日の本会議は午前10時に開会予定だったが、条例案について片山知事が「あいまいな表記が多い。運用者によっては人権侵害になる」などと発言したとして県議が反発。最大会派「清風」の鉄永幸紀県議が緊急質問に立ち、「条例の運用に重大な恐れを抱かせる」と真意をただした。 これに対し、片山知事は「どんな条例にしてもあいまいにしか表記しきれないことがある。ネガティブな面だけを言ったのではない」と釈明し、「懸念が具現化しないよう注意しながら運用していく」と述べた。 ◆賛否討論 本会議は午前11時20分過ぎに再開され、提案者の杉根修県議(住民連合)が賛成討論で「さまざまな形での人権侵害を言葉で訴えても、解消されない現実がある。裁判を起こすには、弁護士費用や訴訟費用が必要で、気軽に利用できない仕組みになっている。被害者は『泣き寝入り』しか道がない」と説明した。 一方、反対討論に立った尾崎薫(えがりて)と浜田妙子(きずな)両県議はそれぞれ「国民の知る権利、表現の自由、勧告にいたるまでの判断について大いなる不安を覚える。この条例が人権侵害条例にならないようにあえてここで立ち止まりたい」「人権侵害についての定義、委員の独立性を保つための選出方法、私人間の処理の問題など検討課題は多く残されている」と主張し、更なる議論の必要性を訴えた。 ◆傍聴席 県民の生活への影響が危惧(きぐ)される条例案に、議会最終日としては最近5年間で最高となる約80人の県民らが傍聴に訪れた。鳥取市桜谷の無職、井上孝男さん(76)は「自由、平等を制限し、隣近所でものも言えなくなる危険性がある。昔の特高警察のようなものにも発展しかねない」と生活が脅かされる不安を口にした。同市国府町法花寺の無職、小谷卓さん(65)も「こういう性質の条例は、一度進んでしまうと厳しくはできても後戻りはできない」と述べ、同市の主婦(37)は「差別的言動をどう判断するのか。申し立てられた人は弁明する機会も少なく、黙秘権もない。協力しなければ過料などの罰則があり、圧力が一方的にかかる」と不信感を示した。 一方、部落解放同盟県連の中田幸雄委員長は「県内では人権侵害の事案が数多くある」とし、「条例は被害者のためのもので、加害者には勧告をして、間違いを気付かせることができる。氏名公表や過料は刑事罰と違う」といい、条例の必要性を訴えた。 ◇知事「施行まで改正案出さず」 「あいまいな表記がある」「議会が説明責任を果たすべきだ」。片山知事の発言を巡って、県議から強い反発が出たのは、可決された条例が昨年の12月議会に提案された県案を基に、県議が修正を加えた案だったからだ。これに対し、片山知事は最後まで「議会が提案した条例」という姿勢を変えず、明快な答弁はなかった。 鉄永議員は本会議の緊急質問で、条例を運用する責任者としての決意を問いただした。片山知事は「(条例への不安や批判を訴える)『県民の声』も多く寄せられている」と懸念を認めながらも、「提案者でない私が発言することは避けるべきだ」と説明。条例を「あいまい」とした点についても「どんな法案、条例案でもあいまいにしか表記しきれず、最後には解釈に委ねざるを得ない」と述べた。 条例可決後も報道陣に対して「議会が成立させたものを評価すべきでない」と述べるにとどまった。問題があれば改正案を出すとしたが、来年6月の施行までは行わないと明言した。 条例に反対する県弁護士会は、人権救済委員への弁護士派遣を行わない可能性も示唆している。「とりあえずやってみる」という姿勢を片山知事が取る限り、県民らの懸念は払しょくされない。 ◇賛成、棄権、批判…揺れる県議 賛成、反対、棄権とそれぞれの立場を取った県議からは、今後の運用のあり方や賛成への葛藤、批判などさまざまな意見が聞かれた。 賛成した石村祐輔県議(清風)は、鳥取地方法務局が04年に取り扱った人権侵犯事件が213件だったのに比べ、県の人権意識調査速報(05年2月)で公的機関に相談していない人権侵犯数は3473件に上ると主張。「継続審査にして引き延ばすより一刻も早く人権侵害の事案に対応すべきだ」と条例の必要性を訴えた。違憲の疑いがあるとの批判に対して、伊藤保県議(信)は「条例が憲法を上回ることなんてできない」とし「これから議会がしっかりとチェック機能を果たし、信頼できる条例にしなくてはいけない」と述べた。 一方、11日の常任委員会採決で反対したものの、本会議で賛成した広江弌県議(自民)は「さまざまな専門家が取り組んでいることを、素人がつくった条例でできるはずがない。心の中では反対だが、会派として提案者に名前がある限り反対はできない」と話した。 棄権した米井県議によると、今月初めに主要3会派で条例案を調整した後に説明を受け「議員全体でまとまるのなら」と提案者になったという。しかし、県議2人が名を連ねておらず、県内外から約100通届いた米井県議あてのファクスやメールの大半も反対意見だったため、棄権した。 反対した浜田、尾崎両県議は「この条例では救済ではなく人権を侵害することになりかねない」などと批判。浜田県議は「賛成議員が人々を救いたいという熱意で作ったことは分かるが、この条例では救えない」と述べ、策定過程についても「県民の個々の生活にかかわる問題なのに、拙速で県民の意見を十分に聞いていない」と指摘した。尾崎県議は「行政に強権を与える前に、既存の施設や機関の機能を向上させるべきだ」と主張。「県民の間でも条例案のことはあまり知られていない」として、十分に議論されていないとの認識を示した。 Tottori rights law a first but irks critics TOTTORI (Kyodo) The Tottori Prefectural Assembly approved an ordinance Wednesday that the local government claims will protect people from racial discrimination and other human rights violations but critics say will allow authorities to employ rules arbitrarily to protect people in power. It is the first time a local government has introduced such an ordinance. It may prime the pump for the human rights bill the central government tried to push through the Diet earlier this year but put on hold amid criticism over its potential to restrict media activities, among other flaws. "Having a regional human rights ordinance will enable us to make meticulous judgments" on human rights issues, Tottori Gov. Yoshihiro Katayama has said in explaining the ordinance. But the Tottori Bar Association expressed concern over what it calls the arbitrary nature of the ordinance, noting it is left up to authorities to decide whether to disclose the names of rights abusers. The ordinance will take effect June 1, 2006, and remain in effect through March 2010. It lists eight types of rights violations, including racial discrimination, physical abuse, sexual harassment and slander. The prefecture will establish a five-member committee to deal with complaints about rights violations. When the panel receives a complaint, it will investigate and may advise alleged violators to correct the situation. It will disclose the names of alleged violators if they refuse to comply with its orders for no justifiable reason. Violators who refuse to comply will face fines of up to 50,000 yen. But if the offending party is an administrative organization, it can refuse to cooperate if the head of the body decides that disclosure would hamper crime prevention or an investigation. Katayama submitted the ordinance last December, but it was carried over to the current assembly session because of contentious points. Some critics said the ordinance "excludes human rights violations by administrative organizations." "It is extremely likely that the ordinance will lead to human rights violations by administrative organizations. It risks violating the Constitution," the prefectural bar association said in a statement. Scholars and critics have also questioned the independence of the five-member panel and expressed concern about the ordinance's potential impact on freedom of expression. The Japan Times: Oct. 13, 2005 (C) All rights reserved
by alfayoko2005
| 2005-10-13 11:41
| 国内政治
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