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鳥取県:申請書類、性別・本籍の記載不要 人権、個人情報流出に配慮 (毎日・鳥取版 2005/10/17)
県は9月から、県立施設の利用申込書など規則で定める県への申請書類のうち、できる限り性別や本籍の記載を不要とする措置を取った。本人確認が可能な場合、戸籍謄本ではなく住民票でも可能とした。人権が尊重される社会を目指すのが狙いで、県人権推進課は「同和問題や性同一性障害者らへの配慮のほか、情報流出の観点からも県保有の個人情報を減らす必要がある」としている。【松本杏】 見直しは9月13日に関係48規則で実施され、申請書類295種類中165種類に及んだ。主な改正点は▽「県立鳥取砂丘こどもの国管理規則」から利用申込書の性別表記を撤廃▽県児童福祉法施行細則から保育士受験申込書の戸籍謄本添付の不要▽県消費生活協働組合資金貸付規則から保証人調書の本籍欄を県名記載にとどめる--など。 知事部局や病院局などでは行政事務の簡素化を図るため、今年1月に関係81規則の改正を実施。これまで県民や事業者に提出を義務付けていた▽農地転用許可申請の際の家族構成表▽県営住宅家賃減免申請の際の世帯全体の住民票--などの書類を「不要」としている。 毎日新聞 2005年10月17日
by alfayoko2005
| 2005-10-17 21:43
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