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議員連絡先も“保護”、その方が無難と地方議会事務局
個人情報保護法が、地方議員や公務員の情報を出さない口実にされている実態が、読売新聞の調査(9月末時点)で分かった。 個人情報保護と情報公開の調和を図り、国民の権利や利益を保護する法律の趣旨を逸脱して、身内の情報を出し渋る姿勢に疑問と批判の声が上がっている。 栃木県の旧烏山町(合併で10月から那須烏山市)の議会事務局は9月、新しい市の市長選取材のため町議(当時)の名簿を求めた記者に、「保護法もあり、出せない」と提供を拒否。当選時にはむろん公表されており、抗議に対し、連絡先や住所、職業を消したものを出した。当時の事務局長は「何をどこまで出せるか分からず、公表しない方が無難だと思った」と話した。 山梨県甲斐市の議会事務局でも6月、市議名簿の提供について「保護法があるので今後は出せない」と、氏名、顔写真だけの議会便りを参照するよう勧めた。事務局によると、保護法の全面施行後、議員同士が自分たちの名前や連絡先などをどこまで公開するか検討を始めたが、半年間結論が出ず、市民にも同様に対応。最近ようやく、希望する議員だけ連絡先も公開する方向で合意したという。 これに対し、同じ山梨県でも甲府市議会は、「個人情報とはいえ、公人だから公開が当然」(事務局)と、ホームページで全市議の顔写真、住所、連絡先を公表。千葉市議会も同様だ。 総務省は「公務員情報の開示の適否は自治体側が、ケース・バイ・ケースで判断すべき。地方議会が従うのは自治体の条例で、保護法施行後、急に対応が変わること自体理解できない。勘違いがあるのでは」。大東文化大法科大学院の平松毅教授は、「議員は住民の意見を代表する立場で、様々な住民とコミュニケーションを取らなければならない。プライバシーが制限されても、連絡先などを公開するのが当然だ」と話す。 このほか、埼玉県は8月、出先機関の職員が母子家庭13世帯の氏名や住所が記載された書類などの入ったケースを盗まれたと発表した際、発表文で職員の氏名、年齢、性別を伏せる一方、番地まで書いた盗難場所の「すぐ隣」が、母子家庭だと記載する本末転倒の対応をした。 (2005年10月21日3時24分 読売新聞)
by alfayoko2005
| 2005-10-21 08:14
| 国内政治
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