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改正DV防止法施行1年 自治体の数値目標設定少なく 民間への助成に期待 (読売・大阪版 2005/12/17朝刊)
配偶者らからの暴力「ドメスティック・バイオレンス(DV)」の防止と被害者支援について、自治体の責務を明確にした改正DV防止法が施行されて、12月で1年を迎えた。各都道府県で基本計画の策定が進められているが、独自施策や数値目標を掲げているところは少ない。計画づくりは出発点であり、施策の早期実現が望まれる。(島香奈恵) ●国の基本方針 昨年12月に施行された改正DV防止法では、被害者の保護と自立支援を、国や地方公共団体の責務だと明確に位置づけ、各都道府県に基本計画の策定を義務づけた。 同時に国は、この計画のモデルとなる基本方針を打ち出し、▽被害者の一時保護所(シェルター)の拡大▽住居の確保や就労支援▽民間団体との連携――などを盛り込んだ。 ●独自支援策も 内閣府男女共同参画局によると、計画が策定されているのは、岩手、石川、大阪、岡山、鳥取、島根の6府県。残りは、検討委員会を設置して、年度内の策定をめどに作業中だ。数値目標は義務づけられていないが、独自に掲げているところもある。 例えば、兵庫県の「県DV対策基本計画(仮称)」素案では、2008年度末までの3か年の目標として、シェルターを14か所から20か所、シェルターを出た後の一時入居住宅(ステップハウス)を5か所から10か所へと増やす。 1万6250人分の署名と請願書を提出した「改正DV法を兵庫県の施策にいかす会」のメンバーは「ステップハウス設置は県の独自策であり、数値目標まで掲げているのは評価できる。その他の自立支援策も、もう少し踏み込んでほしい」と求める。 また、埼玉県の計画の中間案は▽当事者による自助グループの設置を1→2か所▽高校、大学での交際相手からの暴力防止講座のモデル実施数4→16校――などの独自策を掲げている。 ●民間との連携 シェルター運営など、様々なDV対策は、各地の民間団体が行政に先駆けて取り組んできたが、いずれも資金不足に悩んでいる。基本方針に民間との連携が盛り込まれているため、助成への期待が高まる。 約30団体で運営する「全国共通DVホットライン」(0120・956・080)は、昨年から常設。年間の相談件数は4200件を超えるなど認知度は高いが、ボランティア頼りで存続は厳しい。 このため、今月中旬、国に対して、助成を求める要望書を提出した。事務局を担当するNPO(非営利組織)法人ネットワーク虹理事長の高東幸子さんは「ぜひ、公的な助成をしてもらい、女性への暴力をなくす国の施策の一翼を担っている自覚を持って仕事をしたい」と訴える。 昨年度、全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は4万9329件、一時保護件数は4535件に達し、年々増え続けている。法整備によって、心身の傷に耐え続けた被害者が、ようやく声を上げられるようになってきた。基本計画は施策の第一歩に過ぎず、今後は、質を高めてほしい。 〈DV防止法〉 2001年10月に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」。啓発活動や相談業務のほか、緊急避難した被害者の一時保護、加害者の接近を禁じる保護命令、住居や就労といった自立支援などについて定めている。昨年、都道府県の基本計画の策定など、いくつかの項目が改正された。 写真=兵庫県のDV対策について、基本計画策定の話し合いを進める検討委員会(神戸市内で)
by alfayoko2005
| 2005-12-18 11:23
| ジェンダー・セックス
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