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[ 平成17年 9月 決算特別委員会-10月04日-04号 ]
○平山 委員長 引き続きまして、レインボー世田谷、どうぞ。 ◆上川 委員 まず、インターセックスの戸籍事務についてお伺いいたします。 初めに、インターセックスという言葉が耳なれない方のために説明させていただきますと、インターセックスとは、遺伝子、染色体、性腺、内部生殖器、外部生殖器が部分的に、あるいはそのすべてが非典型的であり、明瞭に男女に分け切れない状態を言い、半陰陽とも呼ばれるものです。精巣と卵巣の両方を持つなど男女の特質を同時に備えたものを真性半陰陽、精巣や卵巣などの内性器と外部生殖器が一致しない場合を仮性半陰陽と呼び、尿道がペニスの先端ではなく、その下にある尿道下裂などとともに、性別の判定が不能、あるいは難しい事例として知られています。 一般に新生児の二千人に一人は一見してインターセックスだとわかる状態で生まれてくるとされています。国内では大体六万人以上、世田谷区の人口から換算しても四百人以上の当事者がいらっしゃる計算になりますが、その存在は戸籍の上からもまずわかりません。新生児の中間的な性器は本人の同意もないまま手術され、戸籍の性別も決められるといったことがまだまだ一般的な対応であることがこの背景に考えられています。修正の名のもとに行われた手術によって排尿や性機能に障害が残る場合や他人の決めた性別が成長後の本人の意識に一致するとは限らないことなどから、インターセックスをタブー視し、隠ぺいする従来の対応には批判の声も上がっています。これらを人権問題ととらえる感覚はまだ日本では広がっていないようにも思います。 インターセックスの戸籍上の取り扱いについては、昭和二十三年の民事局回答によって性別を留保する道が開かれているそうですけれども、行政や医療関係者にすら、これはほとんど知られていないのが実際で、出生から二週間以内に提出される出生届ではいや応なく男女の別を記入させられるといったことが実態ではないかと考えられています。 ここでお願いしたいんですけれども、出生届、あるいは記載例の案内などによって性別の記載は必須ではなく、性別の留保も可能であるといった旨をぜひご案内する必要があると考えますけれども、所管のお考えを伺います。 ◎澤谷 地域窓口調整担当課長 擬性半陰陽の方につきましては、専門の医師におきましても性別の判定が不能、あるいは困難な場合があると言われております。このような方につきましても、医師の出生証明書の男女の別欄に男あるいは女のいずれかの性別の記載があれば、その記載に従いまして区では戸籍を作成しております。その後、性別が戸籍の記載と異なっていることが判明した場合には、本人が家庭裁判所へ行き、その許可を受けた上で戸籍訂正の申し立てを区に対して行うこととなります。法務省の先例では、このような訂正をしないでも済むよう、医師の作成した出生証明書の男女の別欄に、性別については検査中のため、後日決定するなどの記載があれば、出生届用紙に性別の記載がなくても出生届を受理できる旨が認められております。 そこで、出生届の用紙に性別の判定ができない場合でも受理できる旨の注意書き等を記載できないかという点でございますけれども、医師が作成する出生証明書の様式及び記入の注意書き、また、父母が記載します出生届用紙及び記入の注意書きにつきましては、戸籍事務が法定受託事務でありまして、また、全国で共通の様式を使っているものでございますので、それぞれ出生証明書の様式等を定める省令、あるいは戸籍法施行規則、法務省民事局長通達により規定されておりまして、区で注意書き等を加えることは大変難しい状況です。 ◆上川 委員 国レベルで詳細まで規定しているという制約の方は理解いたしました。ただ、区民の中にもインターセックスの方は少なからず存在しているということがわかるわけですし、また、新たにインターセックスの新生児の方々は誕生しています。性別の記載に悩む区民が新たに誕生する可能性については十分にご認識いただきまして、区として可能なご努力を払っていただきたいと考えます。この点について再度お考えをお聞かせください。 ◎澤谷 地域窓口調整担当課長 区といたしましては、こうした状況につきまして、出生届を受理する各戸籍係に先例及びその趣旨を改めて周知するとともに、こうしたご要望につきまして、機会をとらえて所管であります法務省や厚生労働省に申し伝えてまいります。 ◆上川 委員 ぜひよろしくお願いいたします。 ただいまの質問で指摘しましたとおり、医学的に見た性別は男女の二種類だけには単純化できません。区内にも数多くのインターセックスの当事者がいらっしゃるはずで、生物学的な性の多様性については、男女共同参画を進めていらっしゃる担当の方々にも、すべての性差別を排除する立場から十分なご留意をいただきたいと考えます。 また、我が国の人権行政のトップである法務省人権擁護局では、人権週間に掲げる重点事項に、性同一性障害のほか、同性愛者、あるいは両性愛者に対する根強い差別についても明記し、その啓発を図るとしています。当区ではこの十月から新たに男女共同参画プランの検討が始まろうとしていますが、ぜひすべての区民の人権を守る見地から、インターセックス、あるいは性的指向に関する課題についても視野に入れて取り組んでいただきたいと考えています。所管としてのお考えをお聞かせください。 ◎小野村 文化・国際・男女共同参画課長 区の方では、今年度四月よりスタートした新たな基本計画において、主要なテーマとして男女共同参画推進のまちづくりを掲げ、その中で、性別にかかわらず、互いに人権を尊重し合う社会を目指すことをうたっております。最近では人気作家の東野圭吾氏の「片想い」といった小説や、あるいはことし初めにも放送された「三年B組金八先生」、そして、私は未見ですけれども、この秋話題の映画「メゾン・ド・ヒミコ」などさまざまなメディアでも取り上げられ、理解は広がりつつあるように思われますけれども、委員おっしゃいましたように、依然として先天的に身体上の性別があいまいなことや性的指向などに関して周囲の無理解や偏見のために苦しんでいる方がおられることは十分承知しております。こうした状況を認識し、改めることは、男女共同参画以前に重要な人権の尊重であると考えます。間もなく着手する仮称男女共同参画プランの策定に当たっては、医療、法律、メディアなどさまざまな分野の委員と区民が参加し、あらゆる角度から問題を明らかにし、課題や方向性を論議してまいります。議会にもお諮りしつつ、すべての人の人権に配慮したプランとなるよう努力してまいりたいと思います。 ◆上川 委員 どうぞよろしくお願いいたします。 さきの本会議において他会派からも要望のありました男女共同参画に関する条例制定につきましては、私からもぜひ積極的な制定のご努力を改めてお願いしておきたいと考えています。 また、こうした条例の中にも、すべての区民の人権を守る見地から、インターセックス、あるいは性同一性障害や性的指向など偏見に配慮した対応をぜひお願いしたいと考えますが、これについても所管のお考えをお聞かせください。 ◎小野村 文化・国際・男女共同参画課長 区ではこの十月から、平成十九年度を初年度とする新たな十年計画、仮称男女共同参画プランの策定に着手いたします。この計画の策定で、男女共同参画に関する条例の策定につきましても重要な課題の一つとして取り上げ、議論が進むことで方向性が見出されるものと考えており、条例制定の方向性が見出されたところで議会にお諮りしつつ、あらゆる人の人権を尊重するものとなるよう努力してまいります。 ◆上川 委員 こういった性的少数者への人権課題については他の先進国では先んじて進んでいるところがあるんですが、なかなか日本では進んでいなかったという過去があったように感じます。世田谷区としては新しい知見にどんどん敏感になっていただいて、積極的な施策を進めていただきたいと考えます。 以上、終わります。 ○平山 委員長 以上でレインボー世田谷の質疑は終わりました。 [ 平成17年 9月 決算特別委員会-10月13日-08号 ] ○平山 委員長 引き続き、レインボー世田谷、どうぞ。 (中略) ◆上川 委員 ぜひ具体の変化が見られるように期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、夜間・休日受付で行われている戸籍事務についてお伺いいたします。 さきの区民生活領域の質疑におきまして、私から性別の判定が難しい半陰陽児の戸籍事務を取り上げました。取材を進める中で気づいたことなんですけれども、庁舎の夜間・休日受付で配布されている出生届と、それに付随する注意書き、二種類あるんですけれども、これがいずれも現在では不適切な古い形のものが配布されていたということがわかりました。 戸籍の続き柄については、いわゆる普通の結婚したカップルの間に生まれた子ども、婚内子というものと、結婚外、婚外子を区別することの適否が裁判で争われておりまして、東京地裁は昨年三月、戸籍、続き柄の差別記載は婚外子に対する社会的差別を助長し、プライバシー権を侵害するとの判決を出しています。 これを受けまして、昨年十一月一日から、婚外子の続き柄が婚内子と同様の長男・長女式に改められました。法務省の通達によりまして出生届の書式も改められているということなんですけれども、私が指摘するまで本庁舎と砧支所では、この古い書式、非難を浴びている書式が配られていたということです。これは、事務手続が徹底されていないということだと私は理解しますが、いかがでしょうか。 ◎石濱 世田谷総合支所長 現在、本庁及び各総合支所におきまして戸籍届け出の夜間受け付けを行っております。あわせて届け出用紙の配布も行っているところでございます。 委員のご指摘の資料につきましては、調査の上、至急差しかえをいたしました。今後とも窓口であります各戸籍係に対しまして、業務内容や帳票類を含めた事務手続につきまして周知徹底を図っていきたい、このように考えております。 ◆上川 委員 戸籍の事務に関する制度改正はたびたびあるようですけれども、今後ともこういった改正、種々つながっていくことと思います。今回の事例を参考にいたしまして、最新の事務手続というものを、昼間の庁舎だけではなくて、夜間の受け付けでも戸籍事務をしているということですので、しっかりと周知徹底していくということがなされないといけないと思います。この点についてどのように改善を図っていくのか、お伺いいたします。 ◎石濱 世田谷総合支所長 昨年は戸籍の続き柄の記載方法の変更、あるいは子どもの名前に使える字の拡充、また、人事訴訟法の施行などがございまして、数多くの制度改正がございました。 これらの制度改正につきましては、区民の方々の身分関係に大きな影響を及ぼすものでございますので、各戸籍係間の連絡会を定期的に実施いたしまして、再度事務手続の周知徹底を図りますとともに、制度改正など最新の情報を共有化できるように指導徹底してまいりたい、このように考えております。 ◆上川 委員 よろしくお願いいたします。 (後略) [ 平成17年 9月 定例会-10月18日-05号 ] ○菅沼つとむ 議長 本五件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。 〔三十三番平山八郎議員登壇〕(拍手) ◎決算特別委員長(平山八郎 議員) ただいま上程になりました認定第一号から認定第五号に至る五件につきまして、決算特別委員会での七日間にわたる審査の経過とその結果についてご報告申し上げます。 (中略) 次に、区民生活領域について申し上げます。 (中略) そのほか、区民利用施設トイレの暖房便座への改善、きめ細やかな消費者相談体制の整備、男女共同参画基本計画策定委員会の公募委員の選考のあり方、まちづくりに貢献する支援職員の適正な評価、出生届時に性別が判別できないケースにおける性別記載の留保など、多くの質疑や要望がありました。 (後略) 東京・世田谷区議会05年9月定例会一般質問より (9/15) 東京・世田谷区議会 東京・世田谷区- TransNews
by alfayoko2005
| 2005-12-20 16:26
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