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上川あや(東京・世田谷区議)一期一会日記
1月1日 >年賀状を多くいただきました。 >公選法の規定にしたがい年始のご挨拶状を返すことが叶いませんことをお許しください。 ♪ 私がこの問題について数人の政治家に問い合わせたところ、選挙区内の有権者にすすんで年賀状を出すのではなく、政治家が実際に受け取った年賀状に対し、(手書きであれば)返答をすることはまったく問題ないとのことです(下記公職選挙法参照)。 自分がぐうたらで評判を落とすのは自業自得だけれど、法律を言い訳に(しかも間違った解釈で)しないほうがいいです。 (あいさつ状の禁止) 公職選挙法第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。 ♪ 下線は引用者。
by alfayoko2005
| 2006-01-02 19:45
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