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収用土地の補償金分配、女性差別規定は違法…最高裁
2006年 3月17日 (金) 21:03 読売 在日米軍用地として収用された土地の補償金を、自治組織の規定に基づき、男性の世帯主にだけ分配したのは違法だとして、沖縄県金武(きん)町の女性26人が自治組織に対し、補償金の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第2小法廷であった。 津野修裁判長は「男女の本質的平等を定めた憲法の理念に照らし、規定の中で女性を差別した部分は違法だが、分配先を世帯主に限定した部分は不合理ではない」と判断。世帯主となっている女性2人についてだけ、請求を棄却した2審・福岡高裁那覇支部判決を破棄して、審理を同高裁に差し戻す一方、世帯主でない女性については、上告を棄却した。 この自治組織は、収用された山林を薪採りに共同利用してきた住民が、補償金分配のために設立。「家」制度が色濃く残る集落の慣習に基づき、規定で補償金の分配対象を男性の世帯主に限定していた。 1審・那覇地裁は「女性差別は違法」として一人当たり120万~306万円の支払いを命じたが、2審は「共同利用の権利は家の代表である長男が主に受け継いできたから、女性に分配しなくても違法ではない」として、原告側逆転敗訴を言い渡していた。 米軍用地補償金:男性限定は差別 最高裁が審理差し戻し (毎日 2006/03/17) 沖縄県金武町の女性26人が、米軍の用地となった山林の補償金を分配する地元団体に対し「団体の会員資格を『世帯主の男性』に限定し、女性に補償金を分配しないのは不当」として、会員としての地位確認と補償金支払いを求めた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)であった。判決は「女性というだけで入会を認めない会則は不合理な差別で無効」と述べ、世帯主の女性2人の会員資格の有無を確定させるため審理を福岡高裁に差し戻した。世帯主ではない24人の請求は棄却した。 この山林は明治期に地元住民に払い下げられ、地元住民は薪の採集などのために共同利用する権利(入会権)を持っていた。戦後、米軍用地となり、入会権者で作る地元団体が補償金の分配を始めた。団体は会員世帯に年間数十万円ずつ分配しているが、会員資格は原則的として(1)世帯主(2)入会権者の男性子孫--に限定されている。 判決は「会員資格を男性に限定することは、男女の平等を定めた憲法の基本理念に照らすと不合理」と指摘。一方で「入会権は世帯主に帰属する権利として承継されてきた歴史的経緯を見ると、会員資格を世帯主に限定することが不当とは言えない」と判断した。【木戸哲】 「男だけに分配」は無効 軍用地料訴訟で最高裁判決 2006年 3月17日 (金) 17:14 共同 米軍用地に接収された山林の入会権を持つ沖縄県金武町の団体が、地料を男の子孫の世帯主だけに分配しているのは違法だとして、女性26人が受給資格の確認などを求めた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第2小法廷で言い渡された。 津野修裁判長は「受給資格を世帯主に限るのは不合理でないが、男に限定する慣習は性別のみによる不合理な差別で無効」と判断。女性側全面敗訴の2審福岡地裁那覇支部判決のうち、世帯主である2人についての部分を破棄して、審理を福岡高裁に差し戻した。 差し戻し審では、女性世帯主の受給資格が認められる期間、受給額などについて審理される。世帯主でない原告は敗訴が確定した。 沖縄・入会権訴訟、地元団体男性だけ会員無効 最高裁 2006年 3月18日 (土) 03:03 朝日 国から米軍用地料を受け取っている沖縄県金武(きん)町の地元団体が、慣習で正会員を男性に限っているのは憲法の男女平等原則などに反するとして、同町の女性26人が正会員としての地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が17日あった。最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は「憲法の理念に照らし、性別で区別する慣習に合理的な理由はない。公序良俗に反し無効だ」と判断。全員の主張を退けた二審判決を原告2人について破棄し、審理を福岡高裁に差し戻した。残る24人は敗訴が確定した。 第二小法廷は性別による区別を無効とする一方、世帯主であることが正会員になるもう一つの要件とされていることについては「世帯間の平等という点から不合理ではない」と述べた。原告の女性26人のうち24人は世帯主ではないとされ、差し戻し審では2人についてのみ正会員としての地位確認と分配金額などが検討される。 金武町は米軍基地が町の約6割を占めている。米軍に接収された山林に入会権がある「金武部落民会」は国から地料として年5億3500万円を受け取り、このうち3億4千万円を正会員に分配しているが、女性は正会員になれず、受給できない仕組みになっている。これを不満とする女性たちが正会員の地位と過去11年分の地料計約7700万円の支払いを求めて提訴した。 男限定の会則は無効 金武杣山訴訟 (琉球新報 2006/03/18) 正会員資格を男性に限定し、女性に入会(いりあい)権補償の軍用地料を分配しないのは両性の平等を定めた憲法14条に違反するなどとして、金武町金武区内の女性26人が入会権を有する金武部落民会を相手に、正会員・資格と補償金7700万円余の分配を求めた「杣山(そまやま)訴訟」の上告審判決が17日午後、最高裁第二小法廷であった。津野修裁判長は二審福岡高裁那覇支部判決の一部を破棄し、世帯主である原告2人の審理を差し戻した。世帯主でない原告24人は敗訴が確定した。 津野裁判長は、男子孫に限定した部落民会の会則について「男女の本質的平等を定める日本国憲法の基本的理念に照らし、合理的理由を見いだすことはできず、正当化できない」と判断。会則は無効と認定した。 一方で、会員と認められるためには「金武区内に住所を持つ一家の世帯主である必要がある」との判断を示した。夫の死亡により世帯主となった2人を「会員資格が満たされている」として審理差し戻しを命じ、残りの原告を「世帯主である主張立証がなく、入会権資格を取得したとは認められない」として上告を棄却した。 差し戻し審は福岡市の福岡高裁で行われるが、最高裁による会則無効の認定で部落民会側は会則の変更を迫られる。会自体も会則見直しを今回の判決以前から検討していた。差し戻し審の間に、仮に女性の会員資格を認める会則変更が行われると、原告らの訴える理由がなくなるため、裁判取り下げの可能性もある。 「なぜ…」原告ら涙 24人、訴えかなわず (琉球新報 2006/03/18) 「なぜ私たちの訴えを認めないの」と話し、涙ぐむ仲間美智子さん=17日午後、東京都内の弁護士会館 【東京】「女性差別をなくしてという願いは届かないのか」。17日午後、最高裁判所第二小法廷。「杣山(そまやま)訴訟」最高裁判決で裁判官の下した判断は「世帯主2人を除いて上告を棄却する」という原告にとって厳しい内容だった。「なぜ私たちの訴えを認めなかったの」と涙ぐむ人。沈痛な面持ちで弁護士の説明を聞く人。金武に生まれ育ち、自らの権利を掲げて裁判を闘った女性たちは、怒りや失意とともに厳しい司法判断を受け止めた。 開廷から数分後。女性たちは呆然(ぼうぜん)とした表情で傍聴席を立った。「裁判長は何て言っていたの」。津野修裁判長が読み上げた判決主文の意味を十分に把握しきれず、困惑気味に話す人も。支援者も「判決全文を読まなければ何とも言いようがない」と首をかしげた。 都内の弁護士会館で開かれた報告集会で担当弁護士が判決内容を報告。内容を知るにつれ、女性たちの間から落胆の声が漏れた。 「この判決は何ですか。最高裁はなぜ私たちの訴えを認めてくれないの」。原告代表の仲間美智子さん(72)は目頭を押さえながら怒りをぶちまけた。「皆の支援で頑張ってきたのに、こんな結果になって、とても残念」 原告女性の一人、金盛節子さん(73)は「原告は皆、金武に生まれ育った女性として地域のために尽くしてきた。最高裁がこんな判断をするなんて。沖縄にいい知らせを持ち帰りたかった」と悔しがった。 「ここまで闘った意義は大きい。胸を張って沖縄へ帰れるよ」という支援者のねぎらいの声に何度もうなずく女性もいた。女性側代理人の宮国英男弁護士は「男子孫要件を不平等としたことは評価できるが、結論(判決)において差が出ることは容認できない」と漏らした。 傍聴席でただ一人、被告の立場として判決を聞いた金武部落民会の仲間清一会長は「高裁への差し戻しは予想通りだ。判決文をよく読んで対応を考えたい」と冷静に受け止める。さらに「判決結果にかかわらず、部落会の会則の見直しを検討している」とも語り、杣山をめぐる裁判闘争の決着点を探っていた。 (琉球新報) - 3月18日10時35分更新 判例 平成18年03月17日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1968号 地位確認等請求事件 入会権判決についてジェンダー法学的観点から考える−世帯主要件と間接差別-inoken blog
by alfayoko2005
| 2006-03-18 15:14
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