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こんな極悪カルト教団に扇動されてるようではオシマイです。諦めましょう。
平成18年7月24日世界日報 盛り上がる共学化阻止-宮城県 在校生がデモ、OBは訴訟 ♪ 上記記事中 前知事と過激フェミニストの裏取引説も の部分は名誉毀損の疑い濃厚。 (名誉毀(き)損) 刑法第230条 1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (親告罪) 第232条 1 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (不法行為による損害賠償) 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 (名誉毀 [き]損における原状回復) 第723条 他人の名誉を毀 [き]損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 市長が国会議員候補者から金をもらった等の事実を「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて摘示した場合、刑法230条の2の事実証明の対象となるのは風説そのものの存在ではなく、その風説の内容たる事実である。 (最決昭43・1・18刑集二二・一・七)
by alfayoko2005
| 2006-07-25 22:44
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