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♪ 例によってバカ丸出し。福井県は間違ってもこんな幼稚で身勝手なカルトの苦情など受け付けてはならない。
2006.09.14 福井県へ苦情申出書提出 「福井県のフェミ本撤去問題(23)」 [ カテゴリ未分類 ] 昨日、福井県男女共同参画・県民活動課に、男女共同参画施策申出書、及び別紙(資料)を提出いたしました。原本は福井県民90名、県外の人24名の連名となっています。ぜひ、ご覧頂きますようお願いいたします。 先月末、今大地さん、上野さん、寺町さんなどから男女共同参画施策苦情申出書が提出されていますが、その内容には大きな疑問を感じております。県の行ったことを「検閲」ととらえていること、また、私個人のことについても、「推進員にあるまじき条例の趣旨に反する行為であるにもかかわらず放置していること」と書いていることなどです。 私は、県の当初取った処置は基本計画(第2次)の趣旨のかなった適切なものであったと思います。しかし、その後の対応は確かに不適切でした。 私自身のことについて言えば、やはり基本計画(第2次)の趣旨にかなった適切なものであったと思っています。私は、男女共同参画の趣旨にかなう健全な(普通の)本を置いてほしいと思っているだけです。 以下に、申出書を掲載いたしますので、ご覧ください。なお、別紙(資料)は、Free Page Listの★書籍の具体的記述通りですのでそちらをご覧ください。 男女共同参画施策申出書 平成18年9月13日 福井県知事 西川一誠様 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼ すと認められる施策について、以下のとおり申し出ます。 申出等に関する県の施策 福井県男女共同参画条例、第2章男女共同参画の推進に関する基本的施策、第9条 県は、広報活動などを通じて、基本理念に関する県民などの理解を深めるよう適切な措置を講ずるともに、男女共同参画の推進に関する教育および学習の機会の充実に努めるものとする。 申出(苦情)の具体的内容 1 福井県生活学習館におかれている図書の中には、男女共同参画の推進に不適切と思われる図書が多くある。今年の初めに、近藤實氏から、男女共同参画に必要かどうか非常に疑問とのことで、150冊余のリストが提出され、県は3月に撤去した。(県の主張は、内容を確認するため一時的に移動しただけとのこと) このことは、昨年末、国の基本計画が改定されたことに沿うものと考えられ高く評価したものです。以下に、基本計画の関連する部分を抜粋します。 男女共同参画基本計画(第2次)概要 第2部、施策の基本的方向と具体的施策 2、男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 (2)国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開 【具体的施策】 男女共同参画の理念や「社会的性別」(ジェンダー)の視点)の定義について、誤解の解消に努め、また、恣意的運用・解釈が行われないよう、わかりやすい広報・啓蒙活動を進める。 * 「社会的性別」(ジェンダー)の視点 1、(中略) このように、「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による固定的役割分担及び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがある。その一方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考えられるものもあり、このようなものまで見直しを行おうとするものではない。社会制度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要がある。 2、「ジェンダー・フリー」という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定することは、国民が求める男女共同参画社会とは異なる。例えば、児童生徒の発達段階を踏まえない行き過ぎた性教育、男女同室着替え、男女同室宿泊、男女混合騎馬戦等の事例はきわめて非常識である。また、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にすることは、男女共同参画の趣旨から導き出されるものではない。 上記1、2、について、国は計画期間中広く国民に周知徹底する。 しかし、県は5月中旬、すべての書籍を元に戻した。その理由を県は、「個人への誹謗中傷や人権侵害、暴力的表現など公益を著しく阻害するような記述はなく問題がなかった。」と述べている。 近藤實氏が問題にしたのは、男女共同参画に必要かどうか(ふさわしいかどうか)という点であり私たちもそのことを疑問に思っているのだが、このことについては全く考慮されず、県は全く関係ない基準を持ち出して判断したのは甚だ遺憾であります。 以上により、苦情の第一として、 県は、国の基本計画で、国の目指す(多分県の目指すものと相違はないと思う)方向が明示されたにもかかわらず、なぜ、提出された書籍リストに付いて、男女共同参画にとって相応しいかどうかという視点で確認作業を行わなかったのかをお尋ねします。 また、今からでも、国の基本計画の判断に基づいて、書籍内容がふさわしいかどうかを再検討する考えはないのかをお尋ねします。 2 今年はじめに近藤實氏が提出したリストは、書籍名、副題、著者、出版社名などを記しただけのもので、不適当とする具体的根拠を明らかにしてはいませんでした。今回、すべての図書ではありませんが、別紙の10冊の書籍について、簡潔に不適当とする根拠を明らかにいたしました。ぜひ、しっかりお読み頂きたいと思います。 現在、国はジェンダー・フリーと言う用語を使用しない旨、各自治体に通達していると聞いております。県の西藤教育長は、県議会での答弁で「福井県ではジェンダー・フリー教育は行われていない」と明言しています。 しかし、別紙にあるように「学校をジェンダー・フリーに」「ジェンダー・フリー教育」と言う本が、生活学習館におかれています。そして、その内容は、ジェンダー・フリーの学校づくり、ジェンダー・フリーの教育実践についての具体的記述です。 その他の、書籍も、男女共同参画にとってふさわしいか甚だ疑問であります。 以上により、苦情の第二は、 別紙の10冊について、男女共同参画にふさわしいかどうかを明確にお答えいただきますようお願いいたします。 なお、以下に、県が書籍の内容について、男女共同参画にとってふさわしいかどうかを検討、判断すること、また不適当と判断した場合その書籍を排除することは、上野千鶴子氏、寺町緑氏、今大地晴美氏らが述べているような、「言論の弾圧」、「検閲」に全く当てはまらないことを少しく述べたいと思います。 公立図書館では、購入する書籍について検討会を開き、適当かどうかを判断している。先日、福井県立図書館で聞いたところ、必ず本中身を見て、合議制で購入するかどうかを決めるとのことであった。例えば、女性の裸の写真が載っている本があるとすると、芸術と考えるか猥褻なものと考えるか検討する、当然、意見は分かれることがあるが、何らかの判断を下す。 小学校、中学校、高校の図書館には、それぞれの児童、生徒にふさわしい本が置いてあるはずだ。ふさわしくない本があった場合、それを排除することを、「憲法で禁止する検閲だ」と言い、「言論・学問の自由を侵害する」という人はいない。その判断基準は、< 常識 >ではないだろうか。 生活学習館も、常識の線で判断していただければ大きな間違いはないと思う。国の基本計画の上記抜粋は、まさに常識を文章化したものに過ぎない。 もう一つ、関連して、申し添えます。昨年7月、国分寺市の「人権講座」の講師を依頼された上野千鶴子氏は、ジェンダーフリーの言葉を使う恐れがありとして講座が中止されたとのことである。これには、東京都の教育委員会が関与したようだが、東京ではこのように断固たる対応をしている。 それに引き換え、残念ながら、福井県は、なんらの判断も示さないでいる。公務員としての職務に対する責任を放棄しているとはいえないだろうか? 確かにこの問題は、難しい問題であり、判断が容易ではない。しかし、ある意味では先に記したように常識の問題であるように思う。 最後に、この苦情申出書を、男女共同参画審議会に諮問していただくことをお願い申し上げます。特に、先に、今大地氏、上野氏、寺町氏などから提出された苦情申出書が男女共同参画審議会に諮問されるのであるならば、バランス、平等の観点から必ず同等の扱いをしていただきますようお願い申し上げます。
by alfayoko2005
| 2006-09-14 09:42
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